テロ対策特別措置法
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通称・略称 | テロ対策特別措置法・テロ特措法 |
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法令番号 | 平成13年11月2日法律第113号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 外事法 |
主な内容 | アメリカ同時多発テロ事件の発生を受けて日本がとる対応措置など |
関連法令 | 自衛隊法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
テロ対策特別措置法(テロたいさくとくべつそちほう)は日本の法律。正式名称を「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」(平成13年11月2日法律第113号)といい、「テロ対策特措法」「テロ特措法」などとも略される。
目次 |
[編集] 概要
その名前どおり、2001年(平成13)9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件を受け制定された。施行・公布は平成13年(2001年)11月2日で、当初は2年間の時限立法であった。アメリカ合衆国がアフガニスタンを報復攻撃する対テロ戦争(詳細:アメリカのアフガニスタン侵攻)の後方支援を定めた法律である。アメリカの報復をいち早く支持した小泉純一郎政権下で可決・成立した。反対の立場に立つ人からは「報復戦争支援法」などと揶揄される。
公布直後に海上自衛隊がインド洋(公海)に派遣され、護衛艦(イージス艦)によるレーダー支援や、補給艦による米海軍艦艇などへの給油活動が行われている。この活動が戦争放棄を国是に掲げてきた日本のすべきことかは数多くの論争を巻き起こした。派遣の実績については自衛隊インド洋派遣を参照。
[編集] 対応措置と定義
日本は日本国憲法第9条によって国際紛争を解決する手段として武力の行使ができないため、対応措置の実施は武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないとし、活動地域は非戦闘地域と認められる公海(排他的経済水域を含む)とその上空、及び外国の領域(当該外国の同意がある場合に限る)としている。
- 協力支援活動
- 諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の措置であって、我が国が実施するものをいう。
- 捜索救助活動
- 諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。自衛隊が実施する。
- 被災民救援活動
- テロ攻撃に関連し、国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は国際連合等が行う要請に基づき、被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者(以下「被災民」という。)の救援のために実施する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の輸送、医療その他の人道的精神に基づいて行われる活動であって、我が国が実施するものをいう。
- その他の必要な措置
[編集] 延長
2003年(平成15)3月20日にイラク戦争が勃発したことを受け、小泉政権は同年10月に2年間の延長を閣議で決定し、2005年(平成17)10月に1年、2006年(平成18)10月に再び1年の延長を行った。(2005年以降、同法に基く自衛隊の派遣は半年単位で延長されている)