副総理
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副総理(ふくそうり)とは、日本国の国務大臣のうち、内閣総理大臣に準ずる権威・地位に相当する者として、特に官報に無期限の辞令(後述)が掲載された国務大臣の俗称である。内閣総理大臣が首相と略されるのに対し、本項目で述べる日本の副総理は「内閣副総理大臣」のような正式官職でないため、報道等では「副首相」とされることはなく必ず「副総理」と表記された。
[編集] 概要
日本には正式な官職としての内閣副総理大臣(副総理大臣、副首相)の制度は存在しない。内閣法第9条に「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」という規定があり、これにより指定された国務大臣のうち代行期間が明示されていない(包括的な)辞令を受けた者を副総理と呼ぶ慣習があった。
通常、総理外遊等の際は総理が国務大臣の一人を「内閣総理大臣臨時代理」に指定することでその職務を代行させる(法令への署名も「内閣総理大臣臨時代理(改行) 国務大臣 某」という形式で行われる)が、かつて(2000年(平成12年)4月以前)はその指定方法がいくつかあった。
- 組閣時等に一人の大臣を内閣総理大臣の臨時代理として正式に指定(官報掲載)。代行期間を限定しない発令のため内閣存続中一貫して有効であり、総理外遊等の際に一々臨時代理の辞令は発しない(その都度自動的に就任・解職したものとみなされる。)。
- 組閣時等に一人の大臣に口頭で臨時代理予定者である旨を指示し、正式な辞令は総理外遊等の都度その代行期間を限定して発する。
- 組閣時等に臨時代理予定者を明示せず、総理外遊等の都度人選の上その代行期間を限定して発令する。
上記1は、大物大臣を事実上の副首相として処遇したい際に用いられ、俗に「副総理」と呼ばれた。正式な官職ではないため、正式呼称の略称と誤解される可能性のある「副総理大臣」・「副首相」と呼ばれることはなく、マスコミなどでも表記は「副総理」に統一されていた(なお、組閣時の内閣官房長官の発表では、「内閣法第9条の規定により指定された者」などの表現が用いられた)。
上記2は、「副総理」として処遇するほどではないが閣内の取りまとめ役として尊重したい準大物大臣の場合などに用いられた。「副総理」とは呼ばれなかったが、組閣時などの報道では「今回の内閣では○○氏が副総理格」などと書かれた。ただし、この「副総理」と「副総理格」の細かな違いが一般にはあまり知られていなかったことから、地元支持者らの前で「副総理」を自称する副総理格大臣もいた。
上記3は、大物・準大物大臣がいないか、いても継続的な臨時代理予定者への指定を固辞した場合、あるいは逆に大物大臣が複数いて副総理・副総理格を明示しない方が均衡上適切であると総理が判断した場合などに用いられた。また、上記1の副総理が指定されている内閣においては、総理に事故等がなくても、当該副総理が海外出張した場合にこの上記3の方式で期間限定の臨時代理の指定(事実上の副総理臨時代理)の辞令が発出された。
上記3の場合、総理が臨時代理を指定する暇もなく急死したり重篤な状態に陥る可能性もあり国政上問題が生ずるおそれがあるとして、2000年(平成12年)4月以降、組閣時などに内閣総理大臣臨時代理の就任予定者(5人)を指定して官報掲載するように方針が改められ、原則として内閣官房長官たる国務大臣が第1順位とされるようになった。
現行の制度を旧来の判断基準「組閣時等の無期限臨時代理指定=副総理」にそのまま当てはめれば、臨時代理就任順位第1位となる内閣官房長官を務める国務大臣がその内閣での副総理と言えなくもないが、半ば自動的な第1順位への指定であり大物・副首相格の政治家とは限らないため、現制度では副総理の俗称は用いられなくなった。ただし、次の場合には当該大臣を副総理として処遇しようとする総理の意向が(単に口頭指示等にとどまらず)官報への辞令掲載などで明確化されることから、副総理の呼称が用いられる可能性がある。
- a. 補職前の素(す)の国務大臣としての序列(官報辞令・閣議署名書等での順序)において、通例筆頭となる国務大臣(総務大臣)の位置よりも前に別の大物国務大臣が列せられた場合(ただし、内閣総理大臣臨時代理予定者第1順位に指定されなかった場合は判断が微妙となる。)
- b. 内閣官房長官以外の大物国務大臣が内閣総理大臣臨時代理予定者第1順位として指定された場合(この場合は素の国務大臣としての序列が筆頭かどうかは問わない。)
- c. 法改正により「内閣副総理大臣」または「副総理大臣」が正式に設置された場合は、当然、副総理または副首相と呼ばれることになろう。
たとえ組閣時から無期限の臨時代理予定者として指定されている上記1のような場合でも、これはあくまで代理「予定者」としての指定であり、総理が不在となる期間以外に「内閣総理大臣臨時代理」の呼称を使用することはできない。公的呼称でない「副総理」を常時自称することは法的には問題ないが、前述のとおり2000年4月以降は特定の大臣を副総理と呼べる事例が生じにくい状態となっているため、仮に自称しても報道等で採用されることはないものと考えられる。
[編集] 日本国憲法施行後の歴代副総理等
内閣 | 副総理 | 指定期間 | 役職 | 政党 |
---|---|---|---|---|
第1次吉田内閣 | 幣原喜重郎 | 1947.5.3 - 1947.5.24 | 復員庁総裁 | 日本進歩党 |
片山内閣 | 芦田均 | 1947.6.1 - 1948.3.10 | 外務大臣 | 民主党 |
芦田内閣 | 西尾末廣 | 1948.3.10 - 1948.7.6 | 国務大臣(無任所) | 日本社会党 |
第2次吉田内閣 | 林讓治 | 1948.10.19 - 1949.2.16 | 厚生大臣 | 自由党 |
第3次吉田内閣 | 1949.2.16 - 1951.3.13 | 厚生大臣 | ||
第4次吉田内閣 | 緒方竹虎 | 1952.11.28 - 1953.5.21 | 国務大臣(内閣官房長官) のち(無任所) |
自由党 |
第5次吉田内閣 | 1953.5.21 - 1954.12.10 | 国務大臣(無任所) のち北海道開発庁長官 |
||
第1次鳩山内閣 | 重光葵 | 1954.12.10 - 1955.3.19 | 外務大臣 | 自由民主党 |
第2次鳩山内閣 | 1955.3.19 - 1955.11.22 | 外務大臣 | ||
第3次鳩山内閣 | 1955.11.22 - 1956.12.23 | 外務大臣 | ||
石橋内閣 | 岸信介※ | 1957.1.31 - 1957.2.25 | 外務大臣 | 自由民主党 |
第1次岸内閣 | 石井光次郎 | 1957.5.20 - 1958.6.12 | 国務大臣(無任所) のち行政管理庁長官兼北海道開発庁長官 |
自由民主党 |
第2次岸内閣 | 益谷秀次 | 1959.6.18 - 1960.7.19 | 行政管理庁長官 | 自由民主党 |
第1次田中角榮内閣 | 三木武夫 | 1972.8.29 - 1972.12.22 | 国務大臣(無任所) | 自由民主党 |
第2次田中角榮内閣 | 1972.12.22 - 1974.7.12 | 環境庁長官 | ||
三木内閣 | 福田赳夫 | 1974.12.9 - 1976.11.6 | 経済企画庁長官 | 自由民主党 |
第2次大平内閣 | 伊東正義 | 1980.6.11 - 1980.7.17 | 内閣官房長官 | 自由民主党 |
第3次中曽根内閣 | 金丸信 | 1986.7.22 - 1987.11.6 | 国務大臣(民間活力導入担当) | 自由民主党 |
竹下内閣 | 宮澤喜一 | 1987.11.6 - 1988.12.9 | 大蔵大臣 | 自由民主党 |
宮澤内閣 | 渡邉美智雄 | 1991.11.5 - 1993.4.7 | 外務大臣 | 自由民主党 |
後藤田正晴 | 1993.4.8 - 1993.8.9 | 法務大臣 | 自由民主党 | |
細川内閣 | 羽田孜 | 1993.8.9 - 1994.4.28 | 外務大臣 | 新生党 |
村山内閣 | 河野洋平 | 1994.6.30 - 1995.10.2 | 外務大臣 | 自由民主党 |
橋本龍太郎 | 1995.10.2 - 1996.1.11 | 通商産業大臣 | 自由民主党 | |
第1次橋本内閣 | 久保亘 | 1996.1.11 - 1996.11.7 | 大蔵大臣 | 社会民主党 |
小渕内閣 | 青木幹雄※ | 2000.4.3 - 2000.4.5 | 内閣官房長官 | 自由民主党 |
- 掲載の対象は前述の無期限指定の「副総理」のみとし、期限指定の「副総理格」以下は含めない。ただし、氏名に※印を付した者は、辞令上は期限付ながら総理病気時の代理であり、総理海外出張時の代理とは異なり、名実ともに総理の代行をしたものと考えられる(総理との連絡相談が基本的にできない状況で代行する)ため、「副総理」と同等とみなしてこの表に含めた。
- 上表の「指定期間」とは、辞令(官報掲載)によりいわゆる副総理であったことが確認できる期間を指す。これには、単に「内閣総理大臣臨時代理」の職名で職務を行った正式代理期間のみならず、臨時代理就任予定者としての待機的期間も含まれる。
- 再任(辞令あり)は個別に記載し、改造時の留任(辞令なし)は区別しない。
- 報道等の各種記録資料及び当時の一般認識からすると、石橋内閣の岸信介は本格的副総理として「※」を付さず、大平内閣の伊東正義は(総理死亡前日の滑込み的な発令であるので)総理病気・死亡時の臨時代理として「※」を付すべきものと判断し得るが、実際の内閣総理大臣臨時代理の辞令(官報掲載)では、岸は病気時の臨時代理である旨が明記され、一方で伊東は本格的副総理の形式を取っている(病気等の限定条件記載がない)ことから、上表では当該形式に沿った表示とした。
2000年4月以降については内閣総理大臣臨時代理#2000年4月以降の歴代内閣総理大臣臨時代理予定者を参照。