主任の大臣
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
主任の大臣(しゅにんのだいじん)とは、日本の内閣に置かれる機関・各省の「長」として、行政事務を分担管理する地位における、内閣総理大臣及びその他の国務大臣のこと(内閣法第3条第1項等)。講学上、国務大臣と区別して行政大臣ともいう。内閣総理大臣以外の主任の大臣のうち、「各省の長」たる大臣を各省大臣という。
「主任の大臣」に類似した用語に「主務大臣」がある。主務大臣とは、主務官庁たる大臣を指し、当該行政事務の遂行について主管権限を持つ大臣のことである。「主任の大臣」が組織の面から、機関の長としての大臣を指すのに対して、「主務大臣」は事務の面から、行政事務の遂行について主管権限を持つ者としての大臣を指す。一つの機関には「主任の大臣」が一人しかいないのに対して、一つの行政事務には「主務大臣」が一人のことも複数のこともある。
また、「主任の大臣」の対義語に「無任所大臣」がある。無任所大臣は講学上の用語で、「主任の大臣」の対義語として用いる場合、行政事務を分担管理しない国務大臣を指す(内閣法第3条第2項、狭義の無任所大臣)。
目次 |
[編集] 概要
「主任の大臣」とは、日本国憲法第74条に定める「主任の国務大臣」のことであり、内閣法第3条第1項に「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。」と定められている。[1]この「主任の国務大臣」、「各大臣」には、内閣総理大臣も含まれる。また、国家行政組織法5条1項は「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。」と定めている。具体的に、どの大臣がどの機関の「主任の大臣」となるかは、各機関の設置法や根拠法に定められる。
主任の大臣の職位は、内閣総理大臣及び各省大臣の職に当然に付随するため、別に「主任の大臣」としての辞令が発出されたり、「主任の大臣」に任命する旨の文言が本体辞令に付記されることはない。
「主任の大臣」の不在時には、正式な「臨時代理」を立てることが必要とされる(内閣法第9条、第10条)。内閣総理大臣の臨時代理は「内閣総理大臣臨時代理」、各省大臣の臨時代理は「○○大臣臨時代理」という職名で、他の国務大臣が職務を行う。この点、「主任の大臣」でない大臣の不在時には、臨時代理を立てることが定められておらず、慣例・内規等により「事務代理」(内閣総理大臣が自ら代理する場合のみ「事務取扱」)という職名で、他の国務大臣が職務を行う。
[編集] 職責・権限
「主任の大臣」は、独任制の行政庁として、機関・行政事務を分担管理する。「主任の大臣」は、分担管理する行政事務の責任者であり、管理する機関の人事・経理・組織運営等にも全般的な職責を有している。
また、「主任の大臣」は、自らの分担管理する機関・行政事務に関連のある法律及び政令に署名し、内閣総理大臣が連署する。この署名は、その法律及び政令の執行責任を明確にするために行われるものである。[2]
内閣法は、「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」と定め(4条1項)、「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。」と定める(同条2項前段)。閣議の議題について、「内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。」と定め(同条2項後段)、「各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。 」と定める(同条3項)。この「各大臣」は、「主任の大臣」であると否とに関わらず、すべての国務大臣である。すなわち、すべての国務大臣が、案件にかかわらず、閣議請議(閣議を求めること)を行うことができる。
しかし、実務上、「主任の大臣が、その分担管理する事務に係る案件について閣議請議を行ってきて」おり、「これまで、このような案件について、当該主任の大臣以外の国務大臣が閣議請議を行った例はない。」とされる。[3]
[編集] 署名の方法
法律・政令の末尾に付される署名は、次のような原則により行われる。
- その法律・政令に関係する主任の大臣が「総務大臣」のような各省大臣の肩書の下に署名し、内閣総理大臣が最後に連署をする。署名の順序はいわゆる建制順(国家行政組織法上の順序)による。したがって、たとえばその法律・政令に関係する主任の大臣が1人である場合は、総理と2人だけが署名することになる。
- 内閣総理大臣自身が当該法律・政令に関係する主任の大臣に含まれる場合は、内閣総理大臣が署名順の最初となる。この場合は、最後の連署は省略される。したがって、その法律・政令に関係する主任の大臣が内閣総理大臣のみである場合は、総理1人の署名となる。
- 肩書として「主任の大臣」は用いられない。
- 臨時代理による署名の場合は、「内閣総理大臣臨時代理」「総務大臣臨時代理」などの肩書(改行)に続けて、内閣総理大臣による臨時代理の場合は「内閣総理大臣」が、それ以外の場合は「国務大臣」の肩書を用いて署名する。臨時代理への就任は「同じ閣内にある国務大臣として助ける」という内閣法上の趣旨があり、「内閣官房長官だから総理の臨時代理となる」という現実(結果)とは別の考え方によっているため、それらの職名(法務大臣、内閣府特命担当大臣など)は用いず、(総理による代理以外は)一律「国務大臣」を用いる。
(署名の例)
総務大臣 北海 次雄 法務大臣 青森 三夫 財務大臣臨時代理 内閣総理大臣 秋田 太郎 厚生労働大臣 岩手 七子 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 山形 九助 経済産業大臣 山形 九助 国土交通大臣 宮城十兵衛 防衛大臣臨時代理 国務大臣 福島十四吉 内閣総理大臣 秋田 太郎
[編集] 主任の大臣の実例
2007年(平成19年)3月1日現在、内閣に置かれている「主任の大臣」は以下の通り。なお、行政機関であるが人事院は内閣が所轄するものとされ、主任の大臣は設置されていない。
[編集] 府省等
担当する大臣 | 担当する機関 |
---|---|
内閣総理大臣 | 内閣官房、内閣法制局、安全保障会議、内閣府 |
総務大臣 | 総務省 |
法務大臣 | 法務省 |
外務大臣 | 外務省 |
財務大臣 | 財務省 |
文部科学大臣 | 文部科学省 |
厚生労働大臣 | 厚生労働省 |
農林水産大臣 | 農林水産省 |
経済産業大臣 | 経済産業省 |
国土交通大臣 | 国土交通省 |
環境大臣 | 環境省 |
防衛大臣 | 防衛省 |
[編集] 本部等
各府省等のほか、特定の法律に基づいて内閣に設置される「本部」等にも、「主任の大臣」が置かれることがある。この場合の「主任の大臣」には、いずれも内閣総理大臣があてられる。2007年(平成19年)3月1日現在、「主任の大臣」を置くものと定められている「本部」等は下記の通り。
「本部」等の名称 | 根拠法 | 備考 |
---|---|---|
行政改革推進本部 | 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 | 本部に関する規定の施行日までは中央省庁等改革基本法を根拠法とする |
構造改革特別区域推進本部 | 構造改革特別区域法 | |
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 | 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 | 本部の愛称は「IT戦略本部」 |
地域再生本部 | 地域再生法 | |
地球温暖化対策推進本部 | 地球温暖化対策の推進に関する法律 | |
知的財産戦略本部 | 知的財産基本法 | |
中心市街地活性化本部 | 中心市街地の活性化に関する法律 | |
都市再生本部 | 都市再生特別措置法 | |
郵政民営化推進本部 | 郵政民営化法(未施行) | 郵政民営化推進本部に関する規定については、2005年(平成17年)11月10日に施行されている。 |
武力攻撃事態等対策本部 | 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 | 「武力攻撃事態等対策本部」は常時置かれるものではなく、「武力攻撃事態等に至ったとき」、「武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針」(対処基本方針)に係る対処措置の実施を推進するために置かれる。対処基本方針が廃止されたときには、対策本部も廃止される。 |
道州制特別区域推進本部 | 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 | 2007年(平成19年)1月26日設置。道州制特別区域基本方針(案)の作成等を担当する。 |
- なお、内閣に設置され、「本部」という名称であっても、法律に設置根拠を持たないものには、「主任の大臣」は置かれない。例えば、2006年(平成18年)9月29日の閣議決定によって設置された拉致問題対策本部や、2006年(平成18年)10月27日の内閣総理大臣決裁によって設置されたアジア・ゲートウェイ戦略会議など。
[編集] 注釈
- ^ 日本の行政関係の名称・用語にあっては、法令文中で「○○の許可」のように表記されていても実務では「○○許可」のように助詞を省くことが多いが、この「主任の大臣」は「の」を省略しないこととなっており、法令中でもそのように表記される(似た実例として「特別の機関」がある)。ただし、大日本帝国憲法下での用語は「主任大臣」であったため、当時制定された文語体・片仮名書式の法令文中(その一部改正法を含む。)では「主任大臣」であり、またその影響が残っていた日本国憲法施行直後の5年間に、口語体・平仮名書式の法令でありながら「主任大臣」とした例が4例ほど確認される。
- ^ 「主任の大臣」の不在時には、その臨時代理が署名する。
- ^ 「参議院議員藤末健三君提出防衛庁パンフレット「防衛庁を省に」に関する質問」に対する政府答弁書。この質問に関する質問主意書情報。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 各種本部・会議等の活動情報(内閣官房のサイト) - 「主任の大臣」を置く「本部」等を含む、各種本部・会議等の一覧
- 政策会議等の活動情報 (首相官邸のサイト) - 「主任の大臣」を置く「本部」等を含む、政策会議等の一覧