包括的核実験禁止条約
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包括的核実験禁止条約(ほうかつてきかくじっけんきんしじょうやく、Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty - CTBT)とは、あらゆる形での核実験を禁止する条約である。
1996年9月、国連総会によって採択され、日本はこの条約に1996年9月に署名、1997年7月に批准した。
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[編集] 概要
この条約では、あらゆる空間(宇宙空間、大気圏内、水中、地下)における核実験の実施、核爆発を禁止している。これは、部分的核実験禁止条約において禁止されていなかった地下核実験をも禁止対象とする。
[編集] 採択までの経過
第二次世界大戦終結後も、核兵器の保有、開発競争が繰り広げられ、様々な核実験が行われた。しかしながら、核兵器のリスク、残酷さが徐々に明らかになる一方、民衆の反核運動が盛んになり、第1回原水爆禁止世界大会が開催されるなど、大きな関心を呼んだ。その後、世界的に核実験反対への動きがみられ始めた。その後、1959年9月、核保有国が主体となってジュネーヴ軍縮会議の前身である、10ヶ国軍縮委員会が設立された。
この軍縮委員会の成果として、1963年8月、アメリカ、イギリス、ソビエト連邦によって、部分的核実験禁止条約が署名された。しかしこれは地下核実験の禁止を盛り込んだものではなかった。1994年1月、ジュネーヴ軍縮会議は地下核実験の禁止を含む当条約の交渉に入った。交渉は長期にわたって続けられたが、インドなどの反対によって会議での採択には至らなかった。しかし、当条約に対する世界的な支持を背景として、オーストラリアが中心となり、この条約案を国連総会に提出し、1996年9月、圧倒的多数の支持によって採択された。
[編集] 現状
この条約の発効には1996年6月時点で、ジュネーヴ軍縮会議の構成国であり、かつ国際原子力機関の『世界の動力用原子炉』および『世界の研究用原子炉』に掲載されている44ヶ国すべての批准が必要であるが、うち12ヶ国(アメリカ合衆国、イスラエル、イラン・イスラム共和国、インド、インドネシア、ヴィエトナム、エジプト、コロンビア、コンゴ民主共和国、 中国、朝鮮民主主義人民共和国、 パキスタン)が未批准であるため、2006年10月現在、未だ発効されていない。また、ブッシュ政権が批准放棄の方針を採っているなど、発効の見通しは立っていない。
核保有国は、当条約採択後も禁止されていない爆発を伴わない臨界前核実験(未臨界核実験)を繰り返し、核実験そのものの停止は未だ行われていない。
採択以降、1998年5月、インド、パキスタンが核実験を実施、核保有を宣言した。さらに、朝鮮民主主義人民共和国、及びイランの核保有疑惑など、当条約自体の有名無実化が懸念されている。
[編集] 関連項目
- 非核地帯
- 部分的核実験禁止条約(PTBT:Partial Test Ban Treaty)