牧野英一
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
牧野英一(まきのえいいち、1878年3月20日 - 1970年4月18日)は法学者。専門は刑事法。1936年帝国学士院会員、1950年文化勲章、1951年文化功労者。1958年高山市名誉市民、1966年茅ヶ崎市名誉市民。元東京帝国大学名誉教授、元東京商科大学(現一橋大学)名誉講師。
目次 |
[編集] 生い立ち・学歴
1878年岐阜県高山市の旅館主の家に生まれる。岐阜県立斐太中学校(現岐阜県立斐太高等学校)、第一高等学校を経て、1903年東京帝国大学法科大学仏法科卒業(銀時計受領)。1910年から、ドイツ、イギリス、イタリアに留学し、ベルリン大学では、リスト、フェリーに師事した。1913年に帰国。1914年法学博士。
[編集] 職歴
1903年東京帝国大学法科大学講師就任。東京地方裁判所判事・検事等を経て、1907年東京帝国大法科大学刑法講座助教授、1913年同教授、1938年同名誉教授。この間1913年から1943年まで東京高等商業学校(現一橋大学)講師、1943年東京商科大学(現一橋大)名誉講師就任。1927年から1931年まで九州帝国大学法文学部講師。1931年から1933年まで法政大学法学部長兼専門部第一部長。1934年東北帝国大学講師。1938年から1943年及び1950年から1962年まで中央大学講師。1939年から1945年まで海軍経理学校講師。1952年東京家庭学園(現白梅学園短期大学)学長、後に白梅学園短期大学名誉会長。
法制局参事官、貴族院議員、法制審議会委員、刑務協会会長、司法法制審議会委員、国立国会図書館専門調査員、社会教育協会会長、検察官適格審査会委員、中央公職適否審査委員会委員長等も歴任した。
[編集] 学説
牧野はリストやフェリーの新派刑法学を基礎に、目的刑論を採用した。『日本刑法』の冒頭に書かれた「犯罪はこれ社会の余弊なり」に表れているように、国家を犯罪から守るという目的のために、刑を科すべきと考えた。そして、犯意が現れれば、国家や社会を脅かす反社会的人格態度が明らかになるから、結果が生じていなくても刑を科すことができるとした。具体的には、未遂犯であっても、既遂犯と同じに扱うべきであるとした。
この点について、旧派のヘーゲルが、「犯罪は法の否定であり、刑罰は否定の否定である」として、刑罰が目的を持ってはならないと、応報刑論を採用し、さらに、既遂犯と未遂犯を峻別したのと対照的である。
この牧野の学説は、第二次世界大戦前には、刑法学会や刑法実務に大きな影響力を与えた。しかし、戦後、牧野の理論が持つナチス的な危険性から、影響力がなくなった。それに対応して、戦後の刑法学は、団藤重光らの旧派刑法学が圧倒的に支配することとなった。
[編集] 著作
- 『日本刑法』(1916年)
- 『法理学』1巻・2巻上下(1949~52)
- 『刑法総論』全訂版上下(1958、59)
- 『刑法研究』(全20巻)(1918~67)
[編集] 門下生
門下に小野清一郎(刑法学者で東京帝国大教授や日本学士院会員等を歴任し文化勲章受章)がいる。また、団藤重光は小野清一郎の門下生であり、いわば、牧野の「孫弟子」にあたる。
しかし、小野清一郎、団藤重光ともに、旧派の刑法学者である。
[編集] エピソード
1924年(大正13年)「最後の一人の生存権」と題する論稿にて、当時のドイツのヴァイマル憲法に謳われた生存権を紹介。
戦後、憲法改正(日本国憲法制定)のための第90帝国議会貴族院小委員会にて、憲法前文を起草。
戦後、司法法制審議会委員として民法改正にあたった際に夫婦とその子供を家族の基本単位とすべきである我妻栄ら民法学者の主張に対して、病弱な妹の存在と言う個人的な事情を抱えていた牧野が親兄弟こそが家族の柱であるとして猛反対して「家族の扶養義務」などの条項を存続させた。