文化勲章
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文化勲章(ぶんかくんしょう)は、科学技術や芸術などの文化の発展や向上にめざましい功績のある者に授与される日本の勲章。1937年2月11日の文化勲章令(昭和12年勅令第9号)により制定された。
目次 |
[編集] 授与式
授与式は毎年11月3日の文化の日に皇居宮殿松の間で行われ、天皇から親授される。
1997年の授章から現行の天皇親授に切り替えられたが、それまでは宮中で天皇臨席のもとに内閣総理大臣が勲記と勲章を手交する伝達式の形式で行われていた。そのため、以前は同じく宮中伝達式により授与される旧勲二等の次位に位置づけられていたが、現在では同じく天皇親授により授与される大綬章(旧勲一等)の次位に位置づけられている。
[編集] 受章者選考手続き
文化庁文化審議会に置かれる文化功労者選考分科会の意見を聞いて文部科学大臣が推薦し、内閣府賞勲局で審査したうえ、閣議で決定する。文化勲章受章候補者推薦要綱(内閣総理大臣決定、閣議報告)によると、文部科学大臣は、文化の発達に関し勲績卓絶な者を文化功労者のうちから選考し、毎年度おおむね5名を内閣総理大臣に推薦する。文化功労者以外の者でも必要と認められる場合には選ばれることがある(この場合、併せて文化功労者に決定される)。
慣例として、その年にノーベル賞を受賞した者で文化勲章未受章である者には、文化勲章が授けられる。この慣例は、1973年に江崎玲於奈がノーベル物理学賞を受賞した際、彼が未受賞者であったために翌年授賞したことがその始まりで、それ以降のケースではノーベル賞と同年となった。江崎以前に受賞した3名(湯川秀樹・朝永振一郎・川端康成)は、ノーベル賞よりも先に受賞している。
[編集] 文化功労者との関係
文化勲章には金品等の副賞は伴わない。これは日本国憲法第14条の規定(勲章への特権付与の禁止)によるものであるが、文化の発展向上への貢献者に報いたいとの意図により、文化勲章とは別制度として1951年に文化功労者顕彰制度が創設され、前年度までの文化勲章受章者で存命者を一斉に文化功労者として顕彰するとともに、以後も文化勲章受章者は同時に文化功労者でもあるように運用することとした。これにより、文化勲章受章者は、文化功労者年金法に基づく終身年金が支給される。
制度上は別のものであるとの制度設計であっても、実際の運用上において文化勲章受章者と文化功労者とを完全に同一にすると憲法の規定に抵触するおそれがあるため、文化勲章受章者とは別に、文化勲章受章者以外にも文化功労者として顕彰する者を選定する運用が行われてきた。1979年以降は、文化勲章受章者は原則として前年度までに文化功労者として顕彰を受けた者の中から選考するように改められた。
[編集] 勲章のデザイン
勲章は橘の5弁の花の中心に三つ巴の曲玉を配する。鈕にも橘の実と葉が用いられる。綬の織地は淡紫色。東京美術学校教授の畑正吉がデザインした。当初は、サクラの花のデザインが考えられたが、昭和天皇が「文化は永遠であるべき」との意向で常緑樹の橘によるデザインになった。京都御所の紫宸殿の前庭に桜と橘が対になって植えられている。
[編集] 辞退者
- 河井寛次郎(陶芸家。1955年に辞退。人間国宝・芸術院会員への推薦も同様に辞退)
- 熊谷守一(画家。1968年)
- 大江健三郎(小説家。1994年にノーベル文学賞を受賞。慣例として文化勲章と文化功労者の授与が決定されたが、「民主主義に勝る権威と価値観を認めない」として拒否)
- 杉村春子(女優。1995年)
[編集] 没後の追贈
生存者への授賞が原則となっているノーベル賞とは異なり、対象者の没後に追贈することを規定で禁じてはいない。過去に没後の追贈は以下の2例がある。
- 尾上菊五郎 (6代目) - 1949年7月死去
- 牧野富太郎 - 1957年1月死去
しかし、牧野富太郎以降50年にわたって追贈は行われておらず、今後も実施される可能性は低いとみられる。
[編集] 例外的な受章者
人類初の月面着陸を果たしたアポロ11号の宇宙飛行士3名が各国歴訪の一環で来日した際、日本政府は文化勲章を授与した。
これは最大級の勲章を授与する諸国もあったのに対し、日本の叙勲制度では勲一等や勲二等を授与することは政府要人でもない彼らに対しては従前の例に照らして不可能であり、そうかといって日本の制度に見合う等級の勲章を授与することは他国での処遇とバランスを欠くため、窮余の一策として、等級のない単一等級の文化勲章を授与することとしたものである。
このときの文化勲章授与は、文化功労者顕彰を伴わないこと、宮中伝達式は行わなかったこと、文部省に設けられていた選考委員会の選考を経なかったこと、外国人に対するものだったこと等、極めて異例であった。