国家保安法 (大韓民国)
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国家保安法 | |
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各種表記 | |
ハングル: | 국가보안법 |
漢字: | 國家保安法 |
平仮名: (日本語読み仮名): |
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片仮名: (現地語読み仮名): |
クッカボアンボプ |
ラテン文字転写: | {{{latin}}} |
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国家保安法(こっかほあんほう)とは、大韓民国の治安立法の一つ。後述するように表現の自由を侵しているとの批判が強い法律。
目次 |
[編集] 概要
韓国の国家保安を脅かすような反国家活動を規制することで、国家の安全と国民の生存・自由を確保することを目的としている。1948年に制定されてから、反共イデオロギーを実現する為の装置として、長年韓国における治安立法の中核を為してきた。具体的には国内で北朝鮮・共産主義を賛美する行為及びその兆候(軍政当時は南北統一の主張まで)が取締の対象となる。なお、日本の治安維持法をモデルにしたとも言われる。
[編集] 歴史と現況
国家保安法は、1948年12月の制定以降に幾度か改訂が為されたが、1958年12月24日の改訂で現行法規に類似した法体制となった。四月革命直後に「悪法」として一旦は廃止されたが、1960年6月に法内容を大幅に修正・緩和された状態で再び制定された。5・16軍事クーデター後の1961年7月、反共法の制定にともない、国家保安法も再び修正・緩和された。大部分の事例では反共法が先ず適用されたが、1970年代(第四共和国)には韓国政府を批判する行為が「利敵行為」と見なされたことから、政治犯罪事件で同法が濫用された。
現行の国家保安法は、国会が解散状態にあった1980年12月、全斗煥政権が設立した国家保衛立法会議を通過したことで制定された。この改訂で、国家保安法に反共法が統合され、新たに北朝鮮との往来も処罰対象になった。また、反国家団体を称賛・鼓舞する行為や国家保安法違反行為に対する不告知罪などで法の拡大解釈の余地が広がった。そのため、第五共和国体制下において、政治権力が批判勢力を弾圧するための道具として、同法がたびたび活用される事態が生じた。
1988年に盧泰愚政権が発足すると、同年に南北朝鮮の交流を促す「7・7宣言」が発表され、更に1990年には「南北交流協力に関する法律」の公布で韓国政府の承認下における北朝鮮との往来が可能になったことから、国家保安法はその存在意味に疑問を提起されようになった。そのため、1990年代の民主化過程において、国家保安法は思想・言論の自由を縛る法律と見なされ、法改訂や廃棄を要求する主張が提起され続けた。しかし、保守勢力が法改正に対し強硬に反対してきたことから、大幅な法修正や廃棄が為されることなく今日に至った。
このような90年代の流れを受け、革新系たる現在の盧武鉉政権は、人権抑圧の温床になった国家保安法を撤廃し、刑法の内乱罪と外患罪に統合を目指している。これに対し、不告知行為の取締りが困難になるとして、保守系野党・ハンナラ党は同法の存続を求めている。だが、憲法裁判所は同法の廃止を求めており、国民を対象にした世論調査でも、同法の撤廃を支持する声が支配的である。
[編集] 内容
現行の国家保安法は、1980年12月31日の全文改訂により誕生し、1997年12月13日に第5次改定が為された。全文は4章25条と付則によって構成されている。取り締まり対象は、
- 反国家団体の構成。
- 反国家活動の遂行。
- 反国家活動の自発的な支援。
- 反国家団体との金品授受。
- 反国家団体構成員(北朝鮮のスパイなど)の韓国内潜入・脱出。
- 反国家団体を称賛・鼓舞する行為。
- 反国家団体構成員との会合・通信。
- 反国家団体構成員への便宜供与行為。
- 韓国政府の許可なく、北朝鮮と往来する行為。
- 反国家団体構成員の存在など、国家保安法違反の状況を知りながら、当局に通報しなかった行為(不告知罪)。
- 特殊職務の遺棄。
などである。
なお、韓国の主敵第一号は北朝鮮とされていることから、北朝鮮政府も「反国家団体」の一つとされている。
また、誣告処罰規定があり、他人を陥れる目的で無実の者をスパイとして通報した場合、通報者はスパイとして裁かれる。反国家団体及びに反国家活動の捏造行為についても、捏造者は裁かれる。
[編集] 違反事件
韓国では、国家保安法違反容疑で韓国当局に摘発・告訴された事件が幾つか存在する。
- 人革党再建委員会事件:1960年代に反国家団体である人民革命党を「設立」した元関係者らが、1974年に人民革命党の再建を目論んだとして韓国中央情報部に検挙され、死刑となった事件。しかし、ソウル中央地裁は2007年1月23日、再審判決で8人全員に無罪を言い渡した。遺族らは「32年ぶりに法的に名誉回復された」と歓迎した。
- 学園浸透スパイ団事件(11・22事件):1975年11月22日、ソウル大学などで、主に関西出身の在日韓国人留学生達18人が、やはり留学生の徐兄弟(徐勝・徐俊植の二人)をリーダーとするスパイ団であるとされ、中央情報部に逮捕された事件。後に時の大統領・朴正煕の反共イデオロギーによる冤罪であった事が判明。