激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
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通称・略称 | 激甚災害法 |
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法令番号 | 昭和37年法律第150号 |
効力 | 現行法 |
種類 | |
主な内容 | 激甚災害に対する財政援助・助成 |
関連法令 | 災害対策基本法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(げきじんさいがいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょとうにかんするほうりつ)昭和37年(1962年)9月6日法律第150号(最近改正:平成15年(2003年)4月30日法律第31号)は、異常気象により発生した災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体(都道府県・市町村)及び被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行う事を目的とした法律である。一般的には激甚災害法(げきじんさいがいほう)または激甚法(げきじんほう)と呼ばれる。
目次 |
[編集] 内容
- 第1章 総則
- 第2章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
- 第3章 農林水産業に関する特別の助成
- 第4章 中小企業に関する特別の助成
- 第5章 その他の特別の財政援助及び助成
[編集] 対象範囲と内容
- 国庫補助率(または負担率)の嵩上げや、新たな補助が行われるもの
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき地方公共団体が施行する公共土木施設災害復旧事業
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(暫定法)に基づき地方公共団体が施行する農地災害復旧事業および農林水産業共同利用施設災害復旧事業
- 公立社会教育施設(公民館、図書館、体育館など)災害復旧事業
- 私立学校施設災害復旧事業、感染症予防事業、など
- 国による特別な貸付が行われたり貸付の優遇が図られるもの
- 天災による被害農林漁業者等、及び中小企業に対する資金の融通
- 中小企業信用保険法による災害関係保証
- 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間
- その他、被災者に対して特別の財政援助が必要と考えられる場合
[編集] 激甚災害の基準
激甚災害には、激甚災害指定基準に基づき全国規模で指定基準を上回る規模となった異常気象に対して設定される激甚災害(通称「本激」)と、局地激甚災害指定基準に基づき市町村単位で指定基準を上回る規模となった異常気象に対して設定される激甚災害(通称「局激」)の2種類がある。本激が異常気象に対してのみ指定される(地域を特定しない)のに対し、局激は異常気象と(被災規模及び標準税収入等を勘案した)対象地域の両方を指定する点に違いがある。
なお、激甚災害の指定基準は対象内容によってそれぞれ異なるため、激甚災害指定が行われたとしても、必ずしもすべての財政援助措置が図られるとは限らない。
[編集] 激甚災害(本激)に指定された主な災害
激甚災害の指定は1984年(昭和59年)以降は1件のみであったが、1999年(平成11年)に激甚災害法が改正され、基準の大幅な引き下げが行われたことで以降は毎年激甚災害(本激)の指定が行われている。
- 1995年(平成7年)
- 2000年(平成12年)
- 2001年(平成13年)
- 2002年(平成14年)
- 台風6号、台風21号による災害
- 2003年(平成15年)
- 台風10号による災害
- 2004年(平成16年)
- 2005年(平成17年)
- 2006年(平成18年)