公立学校
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公立学校(こうりつがっこう)とは主に地方公共団体が設立した学校のことであるが、広義には国立学校も含める。
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[編集] 概要
公立学校の設置者は大きく分けて都道府県立、市町村立、組合立(地方公共団体の組合による設立)がある。地方独立行政法人である公立大学法人が設置する大学も公立学校に含まれる。
国立学校(国、文部科学省)や私立学校(民間、学校法人・株式会社・個人)と区別する時に用いる用語である。地方公共団体の教育委員会や教育庁が管理を行う。これには、幼稚園、小学校から大学までが含まれる。ただし、公立大学(短期大学を含む)の管理及び執行については地方公共団体の長(都道府県知事、市町村長、地方公共団体の組合の管理者)が行い、教育委員会は関与しない。
公立学校では特定の宗教、教派に依拠した宗教教育は行ってはならないが、クリスマス行事程度であれば容認される場合が多い。
[編集] 幼稚園
公立幼稚園の管理・運営は基本的に市町村教育委員会が行う。都道府県の教育委員会が管理・運営する幼稚園はほとんど見られない。
- 公立幼稚園の教職員については当該公立幼稚園を設置する市町村教育委員会が採用(任命)し給与を負担する。
[編集] 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校
公立小学校・中学校・高等学校・中等教育学校の管理・運営は各地方公共団体の教育委員会が行う。
- 基本的に小中学校は市町村教育委員会、高等学校は都道府県教育委員会が管理・運営をするが、中高一貫の中学校では都道府県立の場合もある。
- 高等学校については基本的に都道府県教育委員会が管理・運営を行うが、市町村教育委員会でも設置・運営することができる。
- 公立小中学校・中等教育学校の前期課程に勤務する教職員(校長・教頭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・学校栄養職員・事務職員)の任命権者は都道府県教育委員会であり給与を負担している(→県費負担教職員を参照)が、用務員、給食調理員などの単純労務職員については市町村教育委員会が任命権者であり、市町村が給与負担者である。また、市町村によっては小中学校に県費負担の事務職員のほかに市町村費の事務職員を置いているところもある。
- 市町村立の中等教育学校の後期課程、高校の教職員については基本的に市町村教育委員会が任命権者であり、給与の負担者であるが、定時制課程の教員については都道府県教育委員会が任命権者であり給与負担者である。
- 県立中等教育学校・高校の教職員については都道府県教育委員会が任命権者であり、給与の負担者である。
特に公立の小学校・中学校では、ゆとり教育政策のため、学習指導要領に準拠した教育を行なわなければならないため、学力低下に対する危惧の声がある。また学級崩壊やいじめなども発生しやすく、これらの問題を避けるため、国立・私立学校に入学するための小学校受験や中学入試の人気が高くなっている。
ほとんどの公立小中学校は入学試験が無く、学齢に達した日本人には住民票と連動して就学通知が送られ、地元の公立小学校に入学できる。公立中高一貫校では作文や実技、適性検査などによる試験が課される場合が多い。
公立高校は入試で内申書が重視されたり、地域によっては総合選抜・学校群制度(グループ制)や学区制などがあるため、希望した学校に進学できなかったり通学区域が制限されたりするなどの特徴があった。それを嫌った受験生の敬遠により、1970年代ごろから都市部にある公立高校の多くが難関大学合格者数を落とした。近年では学区撤廃や筆記試験重視、独自入試の導入などの改革が急速に進んでいる。率先して行なった都立高等学校では難関大学の合格者が大幅増加するなどして改革が高く評価されており、他の都道府県もそれを追うようにして改革が進められている。
[編集] 特別支援学校
基本的に、公立特別支援学校の設置・管理・運営は都道府県教育委員会によるが、市町村教育委員会でも設置・管理・運営することがきる。
- 都道府県立・市町村立いずれの場合でも、特別支援学校の教職員は都道府県教育委員会が任命権者であり、給与の負担者である。但し、市町村立特別支援学校に勤務する単純労務職員については市町村が任命権者・給与負担者である。