国際連合憲章
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国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう、United Nations Charter)とは、国際連合の設立根拠となる条約。
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[編集] 経緯
- 1944年8~10月 - 米国、英国、中華民国、ソ連の代表がワシントンD.C.郊外のダンバートン=オークスで会議を開き、憲章の原案となる「一般的国際機構設立に関する提案」を作成
- 1945年6月26日 - サン・フランシスコにおいて、50ヶ国により署名
- 1945年10月24日 - ソ連の批准により、安保理常任理事国5ヶ国とその他の署名国の過半数の批准書が揃い、第110条により効力発生
- 1952年3月20日 - 日本国として国際連合への加盟申請を行うことを閣議において決定
- 1952年6月4日 - 上記申請について国会において承認
- 1952年6月23日 - 日本国の加盟申請
- 1956年12月18日 - 国連総会において上記申請を承認、効力発生
- 1956年12月19日 - 条約第26号として憲章を日本国内に公布
- 1963年12月17日 - 総会決議によって国際連合憲章第23条、第27条および第61条の改正(安全保障理事会、経済社会理事会の理事国数拡大等)を採択
- 1965年8月31日 - 上記改正の効力発生
- 1965年12月20日 - 総会決議によって第61条の改正(経済社会理事会の理事国数拡大)を採択
- 1968年6月12日 - 上記改正の効力発生
- 1971年12月20日 - 総会決議によって第109条の改正(改正手続きの修正)を採択
- 1973年9月24日 - 上記改正の効力発生
[編集] 構成
- 前文
- 第1章 目的及び原則
- 第2章 加盟国の地位
- 第3章 機関
- 第4章 総会
- 第5章 安全保障理事会
- 第6章 紛争の平和的解決
- 第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
- 第8章 地域的取極
- 第9章 経済的及び社会的国際協力
- 第10章 経済社会理事会
- 第11章 非自治地域に関する宣言
- 第12章 国際信託統治制度
- 第13章 信託統治理事会
- 第14章 国際司法裁判所
- 第15章 事務局
- 第16章 雑則
- 第17章 安全保障の過渡的規定
- 第18章 改正
- 第19章 批准及び署名
[編集] 前文
われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機関を設ける。
[編集] 国際連合憲章第29条
第29条〔補助機関〕
- 安全保障理事会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。
Article 29
- The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.
この規定に基づき、1993年には旧ユーゴスラヴィア国際刑事裁判所が、1994年にはルワンダ国際刑事裁判所が安全保障理事会の決議に基づいて設置された。