学校職員
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学校職員(がっこうしょくいん、英語表記:school staff)とは、学校におかれる職員のことである。学校に所属する教員を含めたすべての職員を指すときと、教員を含まず事務職員や技術職員などのみを指すときがある。特に教員が含まれることを明示したい場合は、教職員(きょうしょくいん)という言葉を使うこともある。また、教育に携わる職員は、一般的に教育職員と称されるが、法律によって範囲が規定される場合がある。
学校職員のうち、特に教員以外の職種、職階の区分方法は、各学校の設置者や各学校によって異なり、さまざまな類型が存在する。
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[編集] 法令に規定されている職種
法令に規定されている学校職員の職種は、次の通りである。
- 校長(学校長)、学長、園長
- 校長は、学校が行う業務(校務)をつかさどり、学校に所属する職員を監督する。学校におかれる最上位の職員である。通常、職名は校長であるが、大学や短期大学では学長、幼稚園では園長という。なお、校長を教員の一種とする用法もあるがあまり用いられてはいない。
- 教員
- 教員は、在学者に対して教育などを行う。高等教育諸学校と一部の中等教育諸学校以外では、教員免許状を有していなければならない。教諭、養護教諭、栄養教諭、教授、助教授など多数の職階がある。副校長、副学長、教頭、学部長、研究科長なども教員の1つとされることが多い。(詳しくは、教員の職階を参照のこと。)
- 事務職員
- 事務職員は、学校で事務に従事する。事務職員には、上級充当職として事務長や事務主任が設けられている。
- 学校用務員
- 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。かつては「使丁」とよばれた。校務員ともいう。
- 技術職員
- 技術職員は、学校で技術に従事する。
- 学校歯科医
- 学校歯科医は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、歯に関するものを主とする技術及び指導に従事する。大学を除く学校におかれる。学校歯科医は、歯科医師でなければならない。通常非常勤職員である。
- 学校薬剤師
- 学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、薬、化学物質、用品管理などを主とする技術及び指導に従事する。大学を除く学校におかれる。学校薬剤師は、薬剤師でなければならない。通常非常勤職員である。
[編集] 法令に規定されていない職種
法令に規定されていない職種は、各学校の設置者、各学校が独自に設けるか、または、事務職員、技術職員の職階として位置づけられる。そのため、これらの職名を意識する立場に関わっていなければ、その職名の存在を知らない場合がある。
- スクールカウンセラー
- スクールカウンセラーは、在学者の相談にのり、その心理的な解決を図ることを目的としておかれる。学校カウンセラーともいう。文部科学省の指導では、臨床心理士の資格を有する者が務めるものとされているが、予算の都合上臨床心理士に準ずるものを臨床心理士の半額の時給で雇うことがある。
- 学校司書
- 学校司書は、学校図書館の業務に従事する。司書教諭がおかれている学校では、司書教諭と協力して学校図書館の業務にあたる。通例、図書館の司書となれる資格を有している。但し学校によっては、司書となれる資格の有無によらず、実習助手や事務職員、学校用務員等に学校司書の業務を兼務させるところもあり、それらの学校ではその体制が通例となっている。
[編集] 法律によって規定される教育職員、教職員の範囲
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
- この法律において「教育職員」とは、校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校又は当該部の属する盲学校、聾学校若しくは養護学校の校長又は教頭とする。)又は教諭、助教諭若しくは講師をいう。(同法第2条)
- 教育職員免許法
- この法律で「教育職員」とは、学校教育法 (昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下学校という。)の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師をいう。
- 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律
- この法律において「教職員」とは、校長(園長を含む。以下同じ。)、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の3に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員をいう。
- 地方自治法、地方自治法施行令における教育職員
- 地方公共団体職員の退職者に対する退職年金・退職一時金の在職期間の通算に関して教育職員の規定がある。(地方自治法第252条の18、地方自治法第174条の50)