食品衛生監視員
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食品衛生監視員とは行政警察活動として、食品衛生法に規定された職務及び食品衛生に関する指導を行う技術系公務員。主に国の検疫所と地方自治体の保健所に所属し、食品の検査や食中毒の調査、食品製造業や飲食店の衛生監視、指導及び教育を行っている。通称「食監(しょっかん)」。
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[編集] 資格
[編集] 法令
- 食品衛生法第三十条に
- 第二十八条第一項に規定する当該官吏吏員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣又は都道府県知事等は、官吏又は当該都道府県等の吏員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。
- とある。
- 因みに、第二十八条第一項は以下のとおり。
- なお、第二十八条第一項に関する権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない、との規定があるため、食品を使った毒殺事件のような事例が起きた場合は、中毒で無く犯罪であることが確定するまで保健所と警察が同時並行で調査を行う必要がある。
[編集] 業務内容
- 検疫所の食品衛生監視員は輸入食品の収去検査を行っている。
- 保健所の食品衛生監視員は管内で製造、流通する食品の収去検査を行うとともに、
- 食品関係事業者の営業の許認可・衛生監視及び指導
- 食中毒発生時の調査及び違反業者に対する行政処分
- 食品衛生法や各自治体の条例に関する調査及び違反に対する行政処分
- 事業者や住民に対する食品衛生に関する情報提供及び教育・知識の普及
- 食品に関する苦情対応及び調査
- に係る業務を行っている。
- この他に、卸売市場の検査所で衛生監視や検査を行ったり、厚生労働省や各都道府県・政令指定都市・中核市・保健所設置市・特別区の本庁で食品衛生行政に関する業務を担当している食品衛生監視員もいる。
[編集] 義務
- 食品衛生監視員はその職務を行う際に求められた場合は、食品衛生監視員である旨の身分証明を提示しなければならない。
- 収去検査を行う場合には、様式に定められた収去票を発行しなければならない。
- 収去検査については無償で物品の提供を受け、検査結果によっては販売禁止等の行政処分が行われるため、施設への立入から検査機関での取り扱いに至るまで、様々な厳しい規定が設けられている。