支藩
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支藩(しはん)とは、江戸時代の藩主家の一族が、弟や庶子など、家督相続の権利の無い者に対して所領を分与させたりことで新たに成立させた藩のことである。 このほか有力家臣の所領も支藩という場合がある。
[編集] 役割
支藩とは、藩の藩のことであり、江戸幕府の許可が無ければ、藩として正式に立藩することはできなかった。ただし、江戸時代における支藩の意義は大きく、参勤交代による本家当主不在時などに本家の代理として活動したり本家当主幼少時の後見役としても活動した。 また本家(本藩)において藩主が早世したり世子が無かったときには、支藩から新たに藩主を養子として迎えることで後を継がせ、無嗣断絶の危機を逃れる例が少なくなかった。 例として、伊勢津藩の藤堂氏においては、第4代藩主・藤堂高睦の子がことごとく早世したため、津藩は断絶の危機に立たされたが、支藩の伊勢久居藩より養子を迎えることで、断絶を免れている。また、幕末期に活躍したことで有名な長州藩主・毛利敬親も、本家であった毛利輝元の家系ではなく、輝元の従兄弟・毛利秀元の家系出身者である。
さらに支藩の藩主からも、伊達宗城のように本家の実力をはるかに凌ぐ名君が現れて活躍する例もあった。
[編集] 本藩との関係
本藩と支藩のつながり度合いは事例によって異なる、100%本藩の統制下にあるケース(○○新田藩に多い)もあれば、独立しているケース(宇和島藩など)もある。 その度合いは幕府が発行する所領安堵の朱印状などの書式で規律されることが多い。あくまでも一般論であるが独立性の強い順でいうと以下のようになる。
- 本藩と支藩それぞれに対し別々に朱印状が発行される場合(宇和島藩の例)
- 本藩宛ての朱印状に支藩が併記される形式であって本藩分の石高と支藩分の石高が別建てで記載されている場合(本藩○○石、支藩○○石)
- 本藩宛ての朱印状に支藩が併記される形式であって本藩分の石高に含まれる形で支藩分の石高が記載されている場合(本藩○○石そのうち支藩○○石)
- 本藩宛ての朱印状に支藩が併記されず支藩宛ての朱印状も発行されない場合(○○新田藩に多い)
御三家(尾張藩・紀州藩・水戸藩)にはそれぞれ御連枝と呼ばれる支藩が存在した。また、陪臣ではなく直臣の資格で大身の御附家老と呼ばれる家臣がおり、支藩と見なされることもある。
[編集] 支藩
- 陸奥七戸藩(陸奥盛岡藩の支藩)。
- 陸奥黒石藩(陸奥弘前藩の支藩)。
- 陸奥水沢藩、陸奥一関藩、陸奥岩沼藩(陸奥仙台藩の支藩)。
- 陸奥白河新田藩(陸奥白河藩の支藩)。
- 陸奥守山藩(常陸水戸藩の支藩)。
- 出羽岩崎藩、出羽久保田新田藩、出羽亀田藩(出羽久保田藩の支藩)。
- 出羽大山藩、出羽松山藩(出羽庄内藩の支藩)。
- 越後黒川藩、越後三日市藩(大和郡山藩の支藩)。(当初は、甲斐甲府新田藩(甲斐甲府藩の支藩)。)
- 越後三根山藩(越後長岡藩の支藩)。
- 越後沢海藩(越後新発田藩の支藩)。
- 越中富山藩、加賀大聖寺藩(加賀藩の支藩)。
- 越前敦賀藩(若狭小浜藩の支藩)。
- 信濃小諸藩(越後長岡藩の支藩)。
- 信濃埴科藩、上野沼田藩(信濃松代藩の支藩)。
- 常陸府中藩、常陸宍戸藩(常陸水戸藩の支藩)。
- 上総大多喜新田藩(上総大多喜藩の支藩)。
- 下総佐野藩(下総佐倉藩の支藩)。
- 相模荻野山中藩(相模小田原藩の支藩)。
- 美濃高須藩(尾張藩の支藩)。
- 美濃大垣新田藩(美濃大垣藩の支藩)。
- 伊勢久居藩(伊勢津藩の支藩)。
- 近江彦根新田藩(近江彦根藩の支藩)。
- 因幡鹿奴藩、因幡若桜藩(因幡鳥取藩の支藩)。
- 出雲広瀬藩、出雲母里藩(出雲松江藩の支藩)。
- 播磨姫路新田藩(播磨姫路藩の支藩)。
- 備中生坂藩、備中鴨方藩(備前岡山藩の支藩)。
- 備後三次藩、安芸広島新田藩(安芸広島藩の支藩)。
- 周防岩国藩、長門長府藩、周防徳山藩、(長門長州藩の支藩)。
- 長門清末藩(萩藩の支藩である長門長府藩の支藩、支藩の支藩)。
- 讃岐高松藩(水戸藩の支藩)。
- 伊予西条藩(紀伊紀州藩の支藩)。
- 伊予宇和島藩(陸奥仙台藩の支藩)。
- 伊予吉田藩(陸奥仙台藩の支藩である伊予宇和島藩の支藩、支藩の支藩)。
- 筑前秋月藩(筑前福岡藩の支藩)。
- 肥前小城藩、肥前蓮池藩、肥前鹿島藩(肥前佐賀藩の支藩)。
- 肥後高瀬藩、肥後宇土藩(肥後熊本藩の支藩)。
- 日向佐土原藩(薩摩藩の支藩)。