日本の外国人
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日本の外国人(にっぽんのがいこくじん)は、日本に滞在する外国人。
鎖国中から幕末の頃は「南蛮人」(なんばんじん、東南アジアから交易に来ていたため)、以後明治にかけては、「異人」(いじん)と呼ばれ、昭和からは「外人」(がいじん)、現在では外人と併せて「外国人」も一般的に使用されている。他に「異邦人」「異国人」などもある。日本語の外人は英語で「Gaijin」と表記される(外国人の呼称に関する詳細は「外人」を参照)。
日本において適用される「外国人」の定義は必ずしも統一されておらず、法令により若干の違いがある。
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者」と規定されている。
- 外国人登録法の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者」とされている。この場合の「受けた者」の行政上の解釈については、単に「その許可を受けた者」ではなく「その許可を受け現にその有効期間内にあるもの」とされているため、それらの許可を受けたあと日本国内で逃亡するなどして許可の期限が経過し不法残留となった場合(例:72時間の寄港地上陸許可を受けて当該時間内に出国しなかった者など)は、その時点から当該第2条の除外対象でなくなり、外国人登録法上の「外国人」に含まれることとなる。
日本の法令・行政上は、多重国籍者であってもその中の一つに日本国籍を持っていれば日本人として扱われる。一方、いかなる国の国籍も持たない無国籍者は外国人とみなされる。
永住権等を持ち日本に定着居住している外国人(在日韓国・朝鮮人、在日中国人、在日台湾人等)を「在日外国人」(英:resident aliens)と言う。短期滞在者(在日米軍関係者、在留資格を持たない者を含む)を「来日外国人」(英:visiting aliens)と言う。
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[編集] 外国人登録者数
法務省入国管理局の統計[1]によると、2005年(平成17年)末現在の日本における外国人登録者数は以下のとおりである:
国籍 | 人数 | 構成比 |
---|---|---|
韓国・朝鮮 | 598,687 | 29.8% |
中国 | 519,561 | 25.8% |
ブラジル | 302,080 | 15.0% |
フィリピン | 187,261 | 9.3% |
ペルー | 57,728 | 2.9% |
米国 | 49,390 | 2.5% |
その他 | 296,848 | 14.8% |
合計 | 2,011,555 | 100% |
- 日本の外国人登録上の国名には、ごく一部の例外(「ドミニカ共和国」と「ドミニカ国」等)を除き「王国」、「共和国」などの政体を用いた正式国名表記は使われない。上表の国籍表示(「韓国・朝鮮」及び「その他」を除く)は法務省入国管理局が用いる当該略称方式に基づく。「韓国・朝鮮」については統計ではこのように取りまとめた表記も用いられるが、個々の外国人登録原票・外国人登録証明書ではそれぞれ「韓国」又は「朝鮮」と表示される。
- 上表の「中国」には、香港及び澳門両特別行政区発行の旅券(中国語で「護照」)を所持する者のほか、台湾の旅券(中華民国護照)を所持する者も含まれる。これらの地域については上記のように単に「中国」に取りまとめる場合のほか、それぞれ「中国(香港)」、「中国(その他)」、「中国(台湾)」などに細分化して表示する場合もある。
- 日本の外国人登録法では、登録に用いる外国籍(無国籍含む)は一つに限られており、多重国籍者の場合は現に登録に用いられた国籍に基づいて分類・計上される。
在留の資格 | 人数 | 構成比 |
---|---|---|
特別永住者 | 451,909 | 22.5 |
永住者 | 349,804 | 17.4 |
定住者 | 265,639 | 13.2 |
日本人の配偶者等 | 259,656 | 12.9 |
留学 | 129,568 | 6.4 |
その他 | 554,979 | 27.6 |
合計 | 2,011,555 | 100 |
- 「特別永住者」とは、1991年(平成3年)11月1日、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)の施行により、戦前(1945年(昭和20年)9月2日以前)から引き続き日本に居住している平和条約国籍離脱者(韓国・朝鮮人及び台湾人)とそれらの人たちの子孫を対象に定められた在留の資格である。
- 特別永住者はその活動においてほとんど制限がなく日本に永住できる。
- 日本から一時的に出国して戻ってくる場合に必要となる再入国許可の有効期間が4年間(事情によっては1年間延長可能で計5年。特別永住者以外の在留外国人は最長で3年間プラス1年の計4年)となり、この期間を通して日本国外に滞在でき、数次有効の再入国許可を取得すれば何回でも出入国できる。ただし、この有効期間内に再入国しないと、特別永住者の資格が直近の出国時に溯って消滅する。
- 退去強制事由も4項目に限定(特別永住者以外の外国人は24項目)され、たとえば7年超(前同1年超)の懲役または禁錮に処せられた者で法務大臣が認定した者などと緩和されている。
- 特別永住者の子孫も、日本で出生し所定の手続をした場合は特別永住者となる。
[編集] 日本における外国人問題
日本における外国人問題としては、
などがある。
[編集] 外国人の人身売買問題
米国務省が発表するTrafficking in Persons Reportによると、毎年多数の女性および子供が性的搾取を目的とする人身売買によりアジア、ラテンアメリカ、東ヨーロッパ諸国から日本に連れてこられており、また日本のヤクザが国際的な人身売買に関与しているという。同レポートにより日本の人身売買問題を初めて指摘された2004年の時点では人身売買を禁止する特別な法令が日本には無かったため、「政府が被害者を十分に保護していない」と激しく非難された。依然、「人身売買撲滅のための最低限度のレベルを十分には満たしていない」とはされているものの、2005年に人身売買罪を含む改正刑法が可決されるなど日本政府の人身売買問題に対する取り組みが評価されて、2005年現在は要監視対象リストから外され4段階中2番目(TIER 2)に位置づけられている。