海軍予備員
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海軍予備員(かいぐんよびいん)とは、海軍に兵籍を置き有事には召集されて海軍の軍務に服するが、平時は民間において海事等に従事する者をいう。以下、特記ない限り大日本帝国海軍のそれについて記述する。
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[編集] 概要
海軍予備員は、予備役にある海軍武官・兵の一種であるが、海軍予備員は一般の海軍軍人と異なり、そもそも、現役として服することなしに予備役に服する点に特徴がある。また、船舶職員等としての勤務日数が実役停年に加算されるので、自動的に昇進してゆく。そのため、軍服や階級呼称も異なっていることが多い(軍服の異同については軍服_(大日本帝国海軍)#海軍予備員を参照)。
なお、海軍将校とは、短期現役将校や海軍兵学校出身のものをいい、予備役に編入されても、海軍予備員となるわけではない。予備役にある海軍将校は階級名の前に予備という役種を付して呼称される。
英国海軍始め多数の国の海軍で採用されているが、海上自衛隊では採られていない。
予備将校・予備機関将校は、将校・将校相当官・特務士官と同様に、終身その官を保有し(終身官)、その制服を著し、その官に対する礼遇を亨けるという分限を有する。
大東亜戦争後半は、海軍予備将校が活躍したが、軍令承行令第1条但書により(部隊の指揮権の承継の順序を規定する)により、海軍予備将校は召集中の予備役兵科将校として、同官階の現役兵科将校に次いでこれを承行した。このような不都合を修正するため、古いクラスの海軍予備将校たる海軍大尉の中から、海軍将校たる海軍大尉に転官される者もあった。
[編集] 沿革
帝国海軍では、1884年(明治17年)から海軍解体まで置かれる。本来は、海事関係の諸学校(商船学校・高等商船学校・水産講習所など)を卒業した者が採用される。昭和10年からは飛行科や整備科の予備学生も登場してきた。更に、大東亜戦争勃発以降は、戦時にのみ優秀な人材を確保するために、学徒動員等で陸海軍に入隊する大学学生・専門学校生徒等を大量に海軍予備員として採用した(戦争が終了した後は定員に含めなくてよいことから有事のみの大量採用が可能であった)。
- 明治17年:海軍予備員制度発足(明治19年に初めて採用)
- 明治37年:海軍予備員制度をさらに発展させ、官階が新設される(それまでの予備員は少尉候補生相当部内待遇)[1]。
- 大正8年:予備員候補生が廃止され即機関少尉・予備機関少尉へ採用されることとなった。また船長等の民間勤務でも昇進できることとなった。
- 昭和9年:海軍予備員候補者令(昭和9年勅令第293号)及び海軍予備員令(昭和9年勅令第294号)が制定される。
- 昭和13年4月:航空予備学生を飛行科と整備科とに区分
- 昭和16年10月:航空予備学生を廃止して、海軍予備学生制度を設ける。海軍予備学生を兵科、飛行科、整備科及び機関科に区分する。
- 昭和17年月:第1期兵科予備学生を採用する。海軍兵学校入学者と大差のない人数のみ採用される。
- 昭和18年10月:在学徴集延期臨時特例(昭和18年勅令第755号)が制定され、文科系学生に対する徴兵猶予の特典が停止される。
[編集] 階級等
[編集] 明治37年-明治39年
明治37年6月28日に、初めて海軍予備員の官階が「海軍官階」に規定された。この時の官階は次の通りである。
区分 | 官等 | 海軍予備将校 | 海軍予備下士(兵科) | 海軍予備機関将校 | 海軍予備下士(機関科) |
---|---|---|---|---|---|
上長官 (佐官) |
奏任官2等 | 海軍予備中佐 | |||
奏任官3等 | 海軍予備少佐 | 予備機関少監 | |||
士官 (尉官) |
奏任官4等 | 海軍予備大尉 | 海軍予備大機関士 | ||
奏任官5等 | 海軍予備中尉 | 海軍予備中機関士 | |||
奏任官6等 | 海軍予備少尉 | 海軍予備兵曹長 | 海軍予備少機関士 | 海軍予備機関兵曹長 | |
下士 | 判任官1等 | 海軍予備上等兵曹 | 海軍予備上等機関兵曹 | ||
判任官2等 | 海軍予備1等兵曹 | 海軍予備1等機関兵曹 | |||
判任官3等 | 海軍予備2等兵曹 | 海軍予備2等機関兵曹 | |||
判任官4等 | 海軍予備3等兵曹 | 海軍予備3等機関兵曹 |
[編集] 明治39年以降
その後は、一般の海軍軍人の階級名が変更される際にそれに伴って変更された。1906年(明治39年)に一般の機関官の階級名が海軍機関中将等に改められたのに伴い、海軍予備員たる機関官の階級名が海軍予備機関少佐等となった。1915年(大正4年)に一般の下士官中の古参の者が特務士官たる海軍兵曹長等とされたのに伴い、予備特務士官としての海軍予備兵曹長・海軍予備機関兵曹長が新設された。海軍予備特務士官は将校・特務士官と同様の分限を有した。
1927年(昭和2年)に海軍予備大佐・海軍予備機関大佐が設けられた。
1937年(昭和12年)に予備特務士官が予備将校に統合された。また、予備兵として、海軍予備一等水兵~海軍予備三等水兵/海軍予備一等機関兵~海軍予備三等機関兵が置かれた。
1943年(昭和18年)に海軍予備員の階級呼称が改められ、階級呼称中から「予備」の文字がなくなり、一般の海軍軍人と同様の階級呼称となった。また、軍装の階級章、帽章も将校と同じとなった。例えば、海軍予備将校たる「海軍予備少尉」は海軍予備将校たる「海軍少尉」となった。
[編集] 海軍予備学生・海軍予備生徒
[編集] 海軍予備学生等の身分
海軍予備員たる海軍予備少尉(昭和18年以降は海軍予備員たる海軍少尉)となるための教育を一定期間受けるものを分けて、海軍予備学生と海軍予備生徒という。海軍予備学生等の服制については海軍予備学生等の制服を参照。
海軍予備学生の身分は各科少尉候補生に準ずる。すなわち、旧制高等学校・高等専門学校卒業以上の者がこれに採用される。
海軍予備生徒の身分は生徒三校(海兵・海機・海経)の生徒に準ずる。すなわち、旧制高等学校在校・高等商船の生徒がこれに採用される。
[編集] 主な出身者
- 兵科予備学生
- 海軍飛行科予備学生
- 三田一也:戦後に海上保安庁警備救難監となり、Y委員会メンバーとして海上警備隊創設に関係する(海上自衛隊#海上自衛隊の創設参照)。
- 流政之:海軍予備学生として入隊する。
- 松延市次:海軍予備学生として入隊する。
[編集] 関連項目
[編集] 関連法令
- 海軍予備員条例(明治37年6月28日勅令第179号):明治41年2月13日勅令第10号・大正3年7月24日勅令第195号・大正4年11月4日勅令第198号・大正5年12月19日勅令第251号等による改正が行われた。
- 海軍予備練習生ニ関スル件(大正8年3月11日勅令第25号)
- 海軍予備員候補者令(昭和9年勅令第293号)
- 海軍予備員令(昭和9年勅令第294号)
- 海軍予備員任用臨時特例(昭和18年10月23日勅令第790号)
[編集] 関連項目
[編集] 註釈
- ^ 明治37年6月28日勅令第180号。