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軍服 (大日本帝国海軍)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国海軍の軍服(ぐんぷく)とは、明治維新後の建軍から解体(海軍省廃止は1945年)されるまでの大日本帝国海軍の軍人が着用した制服のこと。建軍当初は、イギリス海軍の軍服の影響も強かった。軍服一般については軍服参照。

海軍の制服は、その名称、分類において、歴史的に変更が多いため、見出しにおいては、最終的に与えられた名称を用いる。

大正3年2月26日勅令第23号より前は、「海軍服制」(明治20年8月勅令第43号)中で「正服」・「礼服」・「軍服」など体系そのものを規定し、かつその中で「上衣・帽・袴」など個々の着用品についても規定していた。このような規定の仕方は煩雑なため、新たに「海軍服装令」(大正3年2月26日勅令第24号)を定めて、服装の体系は海軍服装令で、個々の着用品の詳細は海軍服制でそれぞれ定めることとなった。

目次

[編集] 海軍服制の沿革

一は将官正服。二は参謀士官礼服。三は佐官礼服。四は筆記長礼服。五は尉官軍服。六は一等兵曹。七は少尉候補生。八は信号兵曹。九は兵曹長礼服。十は看護手。十一は機関士。十二は水兵。(明治33年(1900年))
一は将官正服。二は参謀士官礼服。三は佐官礼服。四は筆記長礼服。五は尉官軍服。六は一等兵曹。七は少尉候補生。八は信号兵曹。九は兵曹長礼服。十は看護手。十一は機関士。十二は水兵。(明治33年(1900年))
常服が制定される。
正服が制定される。
下士でも一等兵曹にはダブルの背広型の制服が制定される。
海軍服制が改正される。濃紺の士官用常服が採用される(明治20年8月勅令第43号)。
「海軍服装令」(大正3年2月26日勅令第24号)を新たに制定すると共に、海軍服装令も大正3年2月26日勅令第23号によって全面改正する。
昭和12年10月23日勅令第614号による改正(即日施行)。士官・特務士官・准士官服制に軍刀太刀型軍刀)を加える。海軍陸戦隊の戦闘教訓及び国粋意識の高揚により太刀型が採用される。
戦闘帽(略帽)が制定される。第一種用は濃紺で、士官は白線2本、下士官は白線1本を付す。第二種用は白色で、濃紺色の線が付される。
昭和17年11月1日に、下士官帽章の大型改正(昭和17年10月30日勅令第699号)。
昭和18年11月30日勅令第910号による、海軍服制、海軍服装令等の改正(即日施行)。褐青色の背広型の略衣、略袴、略帽を制定する。
海軍士官服制臨時特例」(昭和19年6月9日勅令第393号)が制定される(即日施行)。候補生又は生徒から任用された士官は候補生又は生徒の服制を用いることができることとなった。海軍士官の制服は高価な生地を用いるため、衣料の逼迫による特別な措置。
臨時海軍第三種軍装令」(昭和19年8月21日勅令第509号)が制定される(即日施行)。略服を第3種軍装とする。
昭和19年8月21日勅令第510号による改正。略装(第3種軍装)が改正される。
海軍特別幹部練習制服及服装令」(昭和20年4月20日勅令第234号)が制定される。

[編集] 士官

[編集] 概観

海軍では、明治20年以降の士官の服制の基本的な形は次の通りである。

海軍士官服制体系
明治20年 明治26年 明治37年 大正3年 昭和初期 昭和18年 昭和19年
立襟燕尾服 大礼服 正服 正装
肩章フロック 礼服 礼装
フロック 正服 軍服 通常礼服 通常礼装
紺色ジャケット 常服 通常軍服 軍服 第1種軍装
白色ジャケット 夏服 第2種軍装
青褐色背広服   (陸戦隊用被服) 略装 第3種軍装

この内、儀礼用服装である立襟燕尾服・肩章付フロックコート・フロックコートは、形状に大きな変化がなかった。

[編集] 正装

立襟燕尾服は海軍士官の最上級の儀礼服装である。大礼服(明治20年勅令第43号)、正服(明治26年勅令第262号)、正装(大正3年2月26日勅令第24号)と、名称の変遷があった。

[編集] 着用品

「海軍服装令」(大正3年2月26日勅令第24号)では、原則として次の着用品からなる。

  1. 正帽
  2. 正衣
  3. 正肩章
  4. 正袴
  5. 正剣帯
  6. 長剣
  7. 黒革製の短靴
  8. 白色の麻襦袢・麻襟
  9. 白色革製の手袋

[編集] 正帽

いわゆる仁丹帽。当初は「大礼帽」というが、後に「正帽」と改称される(なお「正帽」とは「軍帽」の旧称でもある)。

[編集] 正衣

明治20年(1887年)に、「燕尾形堅襟服」を「大礼服上衣」として制定する。名称は明治26年勅令第262号で「正服上衣」と、大正3年2月26日勅令第23号で「正衣」と改称すした。

明治20年当時は前部は20個(1行当り10個の2行)あったが、明治37年7月1日に16個(1行当り8個の2行)に改正された(明治37年7月1日勅令第185号)。

[編集] 正肩章

当初は、単に大礼服上衣肩章と呼称されていたが、大正3年2月26日勅令第23号で「正肩章」という名称が付される。全体的に大きな変更は少なかった。大尉(同相当官含む)以上には籠目金線(金モール)の総が付くが、中尉少尉(同相当官含む)には総がない。これは、大尉以上が海軍士官として一人前であると考えられていたことによる。

明治24年(1891年)に、大礼服肩章の形状を変更した(明治24年11月21日勅令第235号)。

大正3年2月26日第23号では、正肩章の意匠は、上から順に、将官は釦・五七の桐・二重山形線(M)・桜(桜を三角形型に3つ配置すると大将、縦2つだと中将、中央1個だと少将。)とされた。佐官の場合、釦・五三の桐・桜(縦2つだと大佐、中央1個だと中佐、桜がないと少佐。)・錨とされた。大尉・中尉は釦・桜・錨(大中尉は総の有無で判別可能。)。少尉は釦・錨とされた。相当官は又別箇に定められた。昭和2年(1927年)12月19日に、正肩章の山形が廃止された(昭和2年12月19日勅令第357号)。

[編集] 袖章

明治16年頃-明治37年の将校の袖章
明治16年頃-明治37年の将校の袖章

儀礼用服装では金色、通常勤務服では生地と同系統の色の線が袖章として用いられた。

明治3年11月(1870年)制定当時の常服には、海軍大佐以下海軍少尉以上には袖角が付いていた。

袖口より袖章の線端までの寸法は、当初は定めがなかったが、明治37年7月1日に約2寸(約6.1cm)という寸法が共通で制定される(明治37年7月1日勅令第185号)。

当初の海軍服制では、大将は太線3条中線1条、中将は太線2条中線2条、少将は太線2条中線1条、大佐は中線4条、中佐は中線3条細線1条、少佐は中線3条、大尉は中線2条、中尉は中線1条細線1条、少尉は細線1条とされた。

明治37年7月1日に、大将の袖章の規格が変更される。それまでの太線3条中線1条を改め、太線を2条に減らす代わりに中線を3条とする(明治37年7月1日勅令第185号)。

明治41年4月1日に、中佐・少佐の袖章の改正があり、中佐を中線3条、少佐を中線2条細線1条とする(明治40年12月20日勅令第344号)。

他の大半の海軍(海上自衛隊含む)と同様に、大佐(中線4条)・大尉(中線2条)・中尉(中線1条細線1条)・少尉(中線1条)は、海軍服制の歴史上で変更はない。

[編集] 正剣帯

剣帯は上衣の上に帯びる。

剣帯章について、明治20年勅令第43号では、将官五七の桐、佐官は錨の上に五三の桐、尉官は錨の上に桜、機関官は相当官の錨がないものとされた。大正3年2月26日第23号では、将校は錨の上に桜、将校相当官は桜のみにまとめられた。

[編集] 長剣

長剣は、サーベル型の剣である。当初は長さは2尺3寸(約69.69cm)とされたが、明治37年7月1日に約2尺3寸(約69.69cm)と幅を持つように改正された(明治37年7月1日勅令第185号)。明治41年4月1日には、更に長さの幅を広くして、長さ2尺3寸(約69.69cm)ないし2尺8寸(約84.84cm)と改正された(明治40年12月20日勅令第344号)。

[編集] 胴衣

「海軍服装令」(大正3年2月26日勅令第24号)制定前は、大礼服(明治20年-明治26年)・正服(明治26年-大正3年)には、胴衣(ウェストコート)を着用することとなっていたが、「海軍服装令」(大正3年2月26日勅令第24号)により、礼衣以外の胴衣の着用は廃止された。礼衣を除いては胴衣の着用の有無は外見上全く区別が付かないためである。

[編集] 短靴

長靴や編上靴は海に飛び込んで泳ぐ際に妨げとなることから、海軍士官は全ての服装において原則として短靴を用いた。短靴は黒革製の革靴であった。

[編集] 礼装

左が礼装の海軍大佐(山本五十六)。1925年-1928年頃。
左が礼装の海軍大佐(山本五十六)。1925年-1928年頃。

海軍士官の、上級儀礼服装である。正装を基本としつつ、上衣がフロックコートとなる。

[編集] 着用品

「海軍服装令」(大正3年2月26日勅令第24号)では、原則として次の着用品からなる。

  1. 正帽
  2. 礼衣
  3. 正肩章
  4. 礼袴
  5. 剣帯(上衣の上に帯びる)
  6. 長剣
  7. 黒革製の短靴
  8. 白色の麻襦袢・麻襟
  9. 白色革製の手袋
  10. 胴衣
  11. 黒色蝶結状の襟紐(蝶ネクタイ

[編集] 礼衣

明治20年(1887年)で、肩章付フロックコートを「礼服上衣」として制定する。明治26年12月27日に、礼服上衣製式を「フロックコート製胸二重」とする(明治26年12月27日勅令第262号)。

明治20年当時は前部釦は14個(1行当り7個の2行)あったが、明治37年7月1日に12個(1行当り6個の2行)に改正された(明治37年7月1日勅令第185号)。

礼衣を用いるときには、黒色蝶結状の襟紐(蝶ネクタイ)を用いた。

[編集] 通常礼装

通常礼装(加藤友三郎)
通常礼装(加藤友三郎

海軍士官の、通常の儀礼服装である。明治20年(1887年)で、フロックコートを「正服」として制定する。明治26年勅令第262号で「軍服」と、明治37年勅令第185号で「通常礼服」と改称する。この服装に際しては、軍帽が用いられた。

[編集] 着用品

「海軍服装令」(大正3年2月26日勅令第24号)では、原則として次の着用品からなる。

  1. 軍帽
  2. 礼衣
  3. 礼袴
  4. 剣帯(上衣の上に帯びる)
  5. 短剣
  6. 黒革製の短靴
  7. 白色の麻襦袢・麻襟
  8. 白色革製の手袋
  9. 胴衣
  10. 黒色蝶結状の襟紐(蝶ネクタイ

[編集] 軍帽

昭和期の軍帽
昭和期の軍帽

[編集] 軍帽概略

明治20年勅令第43号当時では、「正帽」と呼称された。後に「軍帽」と改称される(代わって旧「大礼帽」が「正帽」と改名される)。明治20年勅令第43号当時では、准士官以上(将校・准将校(機技総監・機関大監・機関少監・大機関士・少機関士・少機関士候補生・大技監・少技監・大技士・少技士・少技士候補生・軍医総監・軍医大監・軍医少監・大軍医・少軍医・少軍医候補生・薬剤監・大薬剤官・少薬剤官・主計総監・主計大監・主計少監・大主計・少主計・少主計候補生)・准士官(上等兵曹・船匠師・機関師・上等技工))は同一の「正帽」(後の「軍帽」)を着用した。

明治20年勅令第43号以降の軍帽はほぼ同形状。地質は紺羅紗。製式は丸形柔製。前庇は黒塗革。頤紐(あごひも)は黒塗薄革で、紐釦(耳ボタンのこと)は金色金属。

大正3年2月26日勅令第23号では、寸法の詳細が定められており、天井の前後の直径は約7寸5分、前部から頤紐釦まで4寸とされた。

大正4年11月5日に、天井周辺の下部において左右の両側に黒色鳩目打丸小孔各2個を加えられた(大正4年11月1日勅令第191号)。

[編集] 軍帽前章

正帽章(帽徽章とも。後の軍帽前章に相当。)は、高さ1寸6分幅2寸。

軍帽前章の製式については、大正3年2月26日勅令第23号で、より詳しく記述されることとなった。高さは1寸6分のままであるが、幅は2寸2分とされた。台地は軍帽地質に同じで、錨身は打出金色金属、錨及び横杆は金繍、錨座は黒天鷲絨、錨座円廊(内径7寸)は金線、桜葉及び帯は金繍、桜花(径6分)は打出銀色金属、桜蕾は銀繍とされた。現在の海上自衛隊の幹部自衛官の正帽帽章と、錨座円廊(金色輪金)の輪の形状等が若干異なるが、配色はほぼ同じである。

[編集] 軍帽周章

[編集] 金線周章時代

明治37年に廃止となるまでの、当初の士官軍帽には、鉢巻部分に金線の周章が付されていた。将官は太線1本、佐官は細線2本、尉官は細線1本である。明治29年に改正が行われて、佐尉官は若干太くなると共に、佐尉官の細線の太さが共通化された。

  • 明治20年-明治29年(明治20年勅令第43号)
  • 将官:幅1寸(約3.0cm)の金線1条
  • 佐官:線間2分(約0.6cm)で幅4分(約1.2cm)の金線2条
  • 尉官:幅4分5厘(約1.4cm)の金線1条
  • 明治29年-明治37年(明治29年勅令第324号)
  • 将官:幅1寸(約3.0cm)の金線1条
  • 佐官:線間2分(約0.6cm)で幅5分(約1.5cm)の金線2条
  • 尉官:幅5分(約1.5cm)の金線1条

[編集] 黒毛周章時代

明治37年勅令第185号で金線周章が廃止され、代わりに軍帽周囲に幅1寸3分(約3.9cm)の黒毛縁の周章をまとうこととなる。この周章は、大正3年2月26日勅令第23号では宇松織黒毛線とされた。

[編集] 識別線

兵科以外の士官の軍帽周章として黒毛線の上下に付されていた幅5厘の識別線は、昭和17年4月1日に廃止された(昭和17年3月30日勅令第329号)。

[編集] 短剣

士官候補生・少尉試補・兵曹長用短剣
士官候補生・少尉試補・兵曹長用短剣

士官は通常礼装・軍装に際して短剣を佩いた。時代によって細部には変更があったが、制定時の形状がほぼ保たれて用いられた。

明治16年(1883年)に、士官用の短剣が制定される。短剣は戦闘目的ではなく士官としての威儀を整えるためのものである(当時は有爵者大礼服文官大礼服等においても佩刀の定めがあった)。

明治20年勅令第43号では、柄は、白鮫で長さは3寸5分(約10.6cm)。鞘は、黒革で長さは1尺(約30.3cm)とされた。

[編集] 第1種軍装

「軍服」(後の第1種軍装に相当)の将校ら。中央の司令長官のみ長剣を佩いているが、その他の士官は短剣又は無帯剣と考えられる。明治38年(1905年)5月27日。
「軍服」(後の第1種軍装に相当)の将校ら。中央の司令長官のみ長剣を佩いているが、その他の士官は短剣又は無帯剣と考えられる。明治38年(1905年)5月27日。
昭和20年(1945年)4月5日。
昭和20年(1945年)4月5日。

冬用の通常勤務服は、明治20年に常服(明治20年勅令第43号)、明治26年に通常軍服(明治26年12月27日勅令第262号)、軍服(明治37年7月1日勅令第185号)、大正3年2月26日に第1種軍装(大正3年2月26日勅令第24号)と改称される。

[編集] 着用品

「海軍服装令」(大正3年2月26日勅令第24号)では、原則として次の着用品からなる。

  1. 軍帽
  2. 軍衣
  3. 軍袴
  4. 剣帯(上衣の下に帯びる)
  5. 短剣
  6. 黒革製の短靴
  7. 白色の麻襦袢・麻襟
  8. 白色革製の手袋

[編集] 軍衣

紺色長ジャケットは日本海軍で最も長い年月にわたり着用された通常の勤務冬服で、士官はホック留めであった。明治20年勅令第43号では折襟であったが、明治23年4月3日勅令第70号によって、堅襟(詰襟のこと)に改められる。縁は七子織黒毛線。

明治20年当時から勅令中の図にはポケットが左右下部に存在していたが、勅令表中には規定がなかった。そこで、明治26年12月27日勅令第262号(1893年)で、表中にも規定を加えた。

大正3年2月26日勅令第23号では、襟高1寸4分(約4.2cm)、縁飾り6分(約1.8cm)、ポケット幅5寸(約15.2cm)、ベントは5寸5分(約16.7cm)とされた。

当初は袖章のみで階級を識別していたが、袖章が黒色なので見づらいため、大正8年10月15日に襟章が付される(大正8年10月3日勅令第433号)。

このタイプは、学生服としても流布して、当時は学習院の制服にも類似のものが採用される。

[編集] 袖章

袖章は通常礼装以上で用いたものと同じ。但し、金線ではなく縞織黒毛線となる。

[編集] 軍刀

昭和12年10月23日以降は、軍刀を佩用することが認められた(昭和12年10月23日勅令第614号・同第615号)。詳細は軍刀#海軍も参照。

[編集] 靴の特則

第1種軍装にも、原則として短靴を用いたが、黒革製の半靴を用いることも許容された。

[編集] 第2種軍装

将官の肩章をしているので、1935年(昭和10年)11月15日以降のもの(井上成美)
将官の肩章をしているので、1935年(昭和10年)11月15日以降のもの(井上成美

[編集] 着用品

「海軍服装令」(大正3年2月26日勅令第24号)では、原則として次の着用品からなる。

  1. 軍帽
  2. 日覆い
  3. 夏衣
  4. 夏袴
  5. 剣帯(上衣の下に帯びる)
  6. 短剣
  7. 黒革製の短靴
  8. 白色の麻襦袢・麻襟
  9. 白色革製の手袋

[編集] 第2種軍装の概要

明治20年に「夏服」として制定された。当時は、常服と形状は全く同一(ホック留め。階級は袖章で表示する。)で、ただ、地質が白リンネル製とされ、また黒毛縁を白毛縁とし、黒蛇腹組を白蛇腹組とする差異しかない。

[編集] 肩章

明治33年(1900年)に、ホック留めから金ボタン留めとなり、また袖章を廃止して肩章が代付されることとなった(明治33年7月19日勅令第313号)。但し、改正勅令付則では、移行措置として、旧制式の夏服に肩章を付して着用する服制が認められていた。もっとも、その移行措置によるためには夏衣に肩章を付する改造が必要で、煩雑なため、旧制式の夏服のまま新肩章を付せずとも着用できるように同年中に改正された(明治33年11月5日勅令第393号)。

また、大正3年(1914年)に、肩章が大型化し、長さが4寸2分5厘と、幅が1寸7分とされる(大正3年2月26日勅令第23号)。

昭和17年4月1日に最後の改正が行われた(昭和17年3月30日勅令第329号)。金線については次の通り改正された。なお、特務士官は従来は准士官と同じであったが、この改正で士官と同じとなる。

  • 将官:1条・幅3.4センチメートル(改正前1寸(約3.0センチメートル))
  • 佐官:2条・幅1.5センチメートル(改正前5分(ほぼ変更なし。))
  • 尉官:1条・幅1.5センチメートル(改正前5分(ほぼ変更なし。))
  • 准士官:1条・幅0.75センチメートル(改正前2分5厘(ほぼ変更なし。))

[編集] 白色半靴

第1種軍装にも、原則として短靴を用いたが、夏袴を用いるときには、白色半靴を用いることも許容された。白色半靴は、白布製で、靴尖に飾り縫いを施していないものとされた。

[編集] 陸戦隊用被服(第2種軍装型)

昭和2年6月6日付の海軍大臣の許可(海軍大臣官房第1535号の2)により、中国方面における陸戦隊の隊装には、夏季に、第2種軍装の着用に代えて、茶褐色被服を用いることが認められた。茶褐色被服は第2種軍装に同じ。但し、准士官以上には左右胸部にポケットを付す。これは白色の第2種軍装では目立ちすぎることによる。

[編集] 第3種軍装

後の第3種軍装に相当する陸戦隊用被服の海軍士官。1943年5月撮影なのでまだ略衣として正式に採用される前である。
後の第3種軍装に相当する陸戦隊用被服の海軍士官。1943年5月撮影なのでまだ略衣として正式に採用される前である。

[編集] 陸戦隊用被服(背広服型)

昭和8年官房第1923号を以て陸戦隊用被服が制定された。前年の上海事変海軍陸戦隊が本格的に運用されたことから制定されたものである。更に、昭和10年(1935年)年9月20日に、鉄兜下帽子を戦闘帽と改称する。

[編集] 第3種軍装制定の経緯

昭和18年11月30日勅令第910号によって青褐布の開襟平襟式の背広服型の略衣、略袴、略帽が制定される。この際、略装は、戦地又は事変地に勤務するとき及び該地に往復するとき、これを着用する外、海軍大臣の定める場合にこれを着用するものとされた。他の制服と異なり、細部の差こそあれ、士官・下士官・兵で、同一の制服となっている。

更に、昭和19年8月21日に公布・施行された「臨時海軍第三種軍装令」(昭和19年8月21日勅令第509号)により、太平洋戦争中は略装を第3種軍装とした。そのため、内地でも広く着用され、ポツダム宣言の受諾を決した御前会議を描いた絵画や、ミズーリ号上での降伏文書調印式典に出席する海軍士官らもこの第3種軍装を着用している。

[編集] 略装

[編集] 略装着用品

略装の着用品について、下士官兵は略帽・略衣・略袴・半靴とされた。士官は、それに加えて剣帯・短剣も着用することとされた。但し、海軍士官自身が戦地で直接戦闘に従事する可能性が高まった昭和19年2月1日からは短剣ではなく、長剣又は軍刀を佩用することも許された(昭和19年2月1日勅令第59号)。

もっとも、略帽に代えて軍帽(第2種軍装着用期間中は日覆いを着用)を着用することが許された。また、第2種軍装着用期間中においては、准士官以上・候補生及び見習尉官は白色半靴を用いることが許された。なお、飾緒は最上釦の位置にかける物とされた(第2次世界大戦後の海上自衛隊では背広型制服の場合は右襟裏にかける)。

[編集] 略衣

略衣の製式は、開襟平襟式(背広型)の4つ釦。表ポケットは、左右胸部及び左右下部各1個とし、胸部のものは蓋及び釦各1個を、下部のものは蓋を付する。襟章は、軍衣襟章に同じもので、着脱式。昭和19年8月21日勅令第510号による改正では、襟章の位置を上襟から下襟に変更し、また、胸部表ポケットを外付け形とし折り目を2条入れる等の改正が加えられた。

なお、士官用の略衣には、士官用の陸戦隊用被服(開襟平襟式の背広型)を改造したタイプもあり、このタイプには、3つ釦のバージョンが存在した。

[編集] 略帽

略帽はいわゆる戦闘帽型。製式は、柔製で、左右両側に通気孔各3個を付する。帽章は青褐布の台地に黄絨。准士官以上は錨の中央に桜を配しそれを抱き茗荷で囲う形状。生徒・下士官は抱き茗荷を欠く。兵は錨のみ。

[編集] 特務士官

特務士官は、服制上、士官と区別があったが、昭和17年11月1日に服制上の区別が廃止される(昭和17年10月30日勅令第699号・同第700号)。

[編集] 下士官

[編集] 明治40年以前

下士(下士官)・卒(兵)の服制体系は、明治初期は非常に複雑なものであった。上級下士や技術系下士等は、比較的早期からセーラー服ではなく、フロックコート型・背広型・立襟型服制であった。ところが、技術系下士等を除く中下級下士は、卒と同様のセーラー服を着用していた。その後、順次中級・下級下士が立襟型に移行することとなった。

[編集] 下士等(明治20年-明治26年)

1等兵曹・1等機関手・1等技工・1等船匠手・1等水雷工手・1等鍛冶手・1等看護手・1等主厨・1等艦内教授・1等警吏・1等筆記には、正服・略服・夏服・外套・雨衣が規定されていた。

2等技工・2等水雷工手・2等艦内教授・2等警吏・2等看護手・2等筆記・2等主厨・3等技工・3等水雷工手・3等艦内教授・3等警吏・3等看護手・3等筆記・3等主厨・看病夫・厨夫には、正服・夏服・外套・雨衣が規定されていた(略服がない。)。

[編集] 長ジャケット製胸二重折

1等兵曹・1等機関手・1等技工・1等船匠手・1等水雷工手・1等鍛冶手は、正服・夏服として、長ジャケット製胸二重折(ダブル)の上衣を着用した。これらの者は略服としては、その丈を短くしたものを着用した。

明治20年勅令第43号当時の帽徽章(後の軍帽前章に相当)としては、金索環内に金の錨及び桜花が付された。1等兵曹の桜花は銀色、1等機関手・1等技工・1等船匠手・1等水雷工手・1等鍛冶手は金色とされた。

[編集] 長ジャケット製胸一重折

1等看護手・1等主厨は、正服・夏服として、長ジャケット製胸一重折(シングル)の上衣を着用した。これらの者は略服としては、その丈を短くしたものを着用した。

長ジャケット製胸二重折を着用する者(1等兵曹・1等機関手・1等技工・1等船匠手・1等水雷工手・1等鍛冶手)を除く下士(看病夫・厨夫は含まない)の帽徽章は、金索環内に金の錨であった。1等兵曹等とは異なり、桜花は付されなかった。

[編集] フロックコート製胸一重折

1等艦内教授・1等警吏・1等筆記は、正服として、フロックコート製胸一重折の上衣を着用した。これらの者は夏服・略服としては、長ジャケット製胸一重折を着用した。

3等艦内教授・3等警吏・3等看護手・3等筆記・3等主厨・看病夫・厨夫も、正服上衣は同じ(略服を欠く)。

卒である看病夫・厨夫の帽徽章は、金の錨のみである。

[編集] 短ジャケット製胸二重折

2等技工・2等水雷工手は、正服・夏服として、短ジャケット製胸二重折の上衣を着用した(略服を欠く)。

3等技工・3等水雷工手も、正服・夏服上衣は同じ(略服を欠く)。

[編集] 短ジャケット製胸一重堅襟

2等艦内教授・2等警吏・2等看護手・2等筆記・2等主厨は、正服・夏服として、短ジャケット製胸一重堅襟(立襟)の上衣を着用した(略服を欠く)。

これは明治29年改正でも存続する(もっとも、明治29年以前に艦内教授及び警吏は廃止され、また主厨は厨宰と改められている。)。

[編集] 2等兵曹以下等

明治20年勅令第43号当時では、1等から3等までフロックコート型・背広型・立襟型服制が採られていたのは、兵科下士では艦内教授・警吏、機技部下士では技工・水雷工手、軍医部下士(看護手)、主計部下士(筆記、主厨)のみである。

もっとも、それ以外の下士であっても1等下士はフロックコート型・背広型・立襟型服制であった。また、卒でも看病夫・厨夫はフロックコート型・背広型・立襟型服制であった。

兵科下士でも2等・3等兵曹、機技部下士でも同機関手、同船匠手、同鍛冶手は、卒と同じ服装であった。

[編集] 下士等(明治26年-明治29年)

明治26年12月27日に海軍服制の改正が行われた(明治26年12月27日勅令第262号)。下士卒については形状の変化はなく、ただ呼称のみ変更された。

  • 1等兵曹等
「正服」を「軍服」に改称。
「略服」は改称なし。
「夏服」は改称なし。

[編集] 下士等(明治29年-明治37年)

明治29年10月6日に、1等下士の、儀礼用服装(「正服」)と通常勤務服装(「通常軍服」)の形状が大きく分離し、1等下士正服は背広型、1等下士通常軍服は立襟長ジャケット型に移行した。また、2等・3等看護手、同筆記、同厨宰及び卒の看護、主厨は、立襟短ジャケット型に移行した(明治29年10月6日勅令第324号)。

下士卒についても、将校等に同じく、「正服」・「礼服」・「軍服」・「通常軍服」・「夏服」の分類が行われて、服制区分体系が統一される。

[編集] 1等下士

1等下士は次のような制服を着用した。

  • 「正服」:長ジャケット製胸二重折(改正前の1等兵曹等に同様)
  • 「礼服」:「正服」に全く同一。
  • 「軍服」:「正服」に全く同一。
  • 「通常軍服」:長ジャケット製胸一重堅襟(下士の制服としては新しい形状。)
  • 「夏服」:「通常軍服」に同様で、白色。

[編集] 2等看護手等

2等・3等看護手、同筆記、同厨宰並びに看護及び主厨は次のような制服を着用した。なお、制帽は1等下士に同じであるが、帽章のみ金索環を欠き、錨と桜とされた。

  • 「正服」:短ジャケット製胸一重堅襟
  • 「礼服」:「正服」に全く同一。
  • 「軍服」:「正服」に全く同一。
  • 「通常軍服」:「正服」に全く同一。
  • 「夏服」:「通常軍服」に同様で、白色。

3等看護手・3等筆記・3等厨宰・看護・主厨はそれまで、フロックコート製胸一重折であったが、2等看護手等と同様の服制となった。

[編集] 2等兵曹以下等

2等・3等兵曹、同信号兵曹、同船匠手、同機関兵曹・同鍛冶手は水兵、信号兵、木工、機関兵及び鍛冶と同一の服制に属した。

[編集] 臂章

兵種及等級区別臂章(ひしょう)には、直径2寸で、それぞれの兵種にちなんだ意匠が用いられた。兵曹・1等水兵は、信号兵曹・1等信号兵は、船匠手・1等木工は、機関兵曹・1等機関兵は螺旋廻し(スパナ)、鍛冶手・1等鍛冶は、看護手・1等看護は鑷子、筆記は、厨宰・1等主厨はを用いた。

兵種及等級区別臂章、外套臂章及び善行章は左臂に、掌砲兵章等は右臂に、それぞれ付した。

[編集] 下士(明治37年-明治40年)

明治37年7月1日の改正(明治37年7月1日勅令第185号)。

[編集] 2等下士以上

[編集] 明治37年改正の概要

1等・2等兵曹、同信号兵曹、同船匠手、同機関兵曹、同看護手、同筆記、同厨宰は長ジャケット製胸一重堅襟の制服を着用することとなった。これは「正服」・「礼服」・「軍服」・「通常軍服」・「夏服」で同形である。すなわち、従来の「通常軍服」に統一されたのである。

ここに、日本海軍下士の長ジャケット製胸二重折(ダブル背広型)の制服は姿を消し、専ら長ジャケット製胸一重堅襟(詰襟5つ釦)の制服に統一されることとなった。

[編集] 「正服」等

「正服」・「礼服」・「軍服」・「通常軍服」は全て同形である。地質は帽(紺羅紗)を除き、全て紺セルジである。

上衣は、長ジャケット製胸一重堅襟で、左右下部に各1個の隠し(ポケット)を付す。鈕釦は5個1行。胴衣の鈕釦は5個1行。

帽徽章は、金索環内に金の錨及び金の桜花が付された(明治20年勅令第43号当時の1等機関手・1等技工・1等船匠手・1等水雷工手・1等鍛冶手に同じ)。

[編集] 「夏服」等

「夏服」は基本的に「軍服」に同じであったが次の点のみ異なっていた。

  • 上衣・袴の地質が白葛城織りである。
  • 帽は、軍服帽に白布を覆う。

[編集] 3等兵曹以下等

それまで、3等看護手、同筆記及び同厨宰並びに看護及び主厨は短ジャケット製胸一重堅襟を着用し、水兵等は別箇の服装であったが、水兵等と同じ服制に移行した。

3等兵曹、同信号兵曹、同船匠手、同機関兵曹、同看護手、同筆記及び同厨宰並びに水兵、信号兵、木工、機関兵、看護及び主厨はセーラー服を着用した。

[編集] 明治40年以降

[編集] 明治40年改正の概要

明治40年(1907年)10月1日に、3等下士も立襟長ジャケット型に移行し、軍楽科を除き下士は基本的に全て同様の服装となった(明治40年9月28日勅令第312号)。5つ釦である以外は、士官タイプにほぼ同じ。もっとも、縁取りや袖章がない。

[編集] 軍帽

陸軍の軍帽の場合、士官用軍帽の耳ボタンは模様が入るが下士用軍帽には入らない。ところが、海軍の場合は下士用軍帽にも模様が入る。当初は鳩目については規定がなかったが、大正4年11月5日以降は左右両側に鳩目各2個を付することとなった(大正4年11月1日勅令第191号)。

昭和17年10月30日勅令第699号(11月1日施行)により、下士官軍帽前章が錨の上部に桜を付してその周囲を桜葉で囲う形状の真鍮プレス製に変更される。士官用軍帽前章に比較的似るようになる。もっとも、士官用軍帽と異なり、周章はなく、また前章に輪金もないなどの差異もある。旧型下士官軍帽前章に似た形状の前章は飛行予科練習生用の軍帽前章に用いられる。

[編集] 麻襟

詰襟を着用する下士は麻襟(カラー)を用いた。これは上衣襟部分に汚れが付着しないようにするためのものである。

[編集] 臂章

臂章(ひしょう)とは腕(臂(ひじ))に付された官職区別等のための徽章のこと。通常は、冬服には赤色で、夏服には黒色で表示される。

明治43年6月18日勅令第277号による改正(同年7月1日施行)では、下士卒臂章の下士外套章・下士事業服章を廃止する。昭和5年11月27日勅令第229号による改正(同年12月1日施行)で、礼衣又は礼装に用いる軍衣に付していた官職区別章等の金繍を廃止する。

昭和17年4月1日に、下士官の臂章の形状が大幅に変更となる(昭和17年3月30日勅令第329号)。官職区別章は、礼衣には赤絨の台地、軍衣・夏衣・外套には黒布の台地とされる。官職区別章は、従来丸形で複雑な模様により等級・兵の種類等を区別してきたが、新型官職区別章では、下向き5角形型になると共に、夏冬で共通化されるなど、大幅に単純化する。

下士官の官職区別章は、下部に錨を配置し、その周囲に葉を配置し、その上部に横線1条ないし3条を配する形状である。なお、各科識別章(桜)は錨と横線との間に配置される。各科識別章は、兵科は黄、飛行科は青、整備科は緑、機関科・工作科は紫、軍楽科は藍、看護科は赤、主計科は白とされた。終戦まで基本的にこの形状であった。

この改正で、特技章はその分野を問わず、普通科の教程を卒業した者は桜花、特修科・専修科・高等科又は飛行練習生の教程を卒業した者は八重桜とされた。この特技章は左腕に付されたことから左マークと通称された。

[編集]

初期の卒等の服制体系
明治20年 明治26年 明治37年 明治40年 大正3年
正服 軍服 正服 礼服 礼装
礼服
軍服
略服 通常軍服 軍服 第1種軍装
夏服 夏軍服 夏服 第2種軍装
夏略服

[編集] 卒等(明治20年-明治29年)

[編集] 着用対象者

明治20年当時は、水兵・諸工夫・諸火夫(以上卒)のほか、2等・3等兵曹(以上兵科下士)・同機関手・同船匠手・同鍛冶手(以上機技部下士)も水兵等と同じ制服を着用した。

服装の種別は「正服」・「略服」・「夏正服」・「夏略服」とされた。但し、明治26年12月27日に「正服」が「軍服」、「夏正服」が「軍服」とそれぞれ改称された(明治26年12月27日勅令第262号)。

[編集] 「正服」(のち「軍服」)

明治20年の制定当時は「正服」と呼称したが、明治26年12月27日に「軍服」と改称された(明治26年12月27日勅令第262号)。上衣及び袴は紺セルジで、帽は紺羅紗製とされた。

上衣は、フロック製。襟及び袖先に金色の布を付した。袖先は開けるようになっており、黒色角製小鈕釦2個で留められた。裾は長めで、左右にベントが設けられた。ポケットはなかった。

袴は、水兵服式(らっぱズボン)。右方に裏嚢1個を設け、前面の弁を黒色角製鈕釦にて閉じるものとされた。

帽の形状は1等兵曹等に同じ。但し、眉庇を付さない。黒八丈織の帯を纏い、これに金箔で艦営名等を記する。また頤紐を付す。艦営名は左から右に書き、「大日本軍艦○○號」(號の字の七部分は土で、儿部分は巾)や「○○水兵屯営或○○所」とされた。

なお、礼式に際して、その帽を冠するときは、艦営名等及び錨形を金繍した帯を用いた。

[編集] 「略服」

「略服」上衣の製はフロックに類して、その丈は短く、袖先及び裾を割かない。ポケットはなかった。

[編集] 「夏正服」(のち「夏軍服」)

明治20年の制定当時は「夏正服」と呼称したが、明治26年12月27日に「夏軍服」と改称された(明治26年12月27日勅令第262号)。

上衣は、フロック製、白葛城織りにて製する。襟及び袖先に紺小倉織りを付し、その襟及び袖先に幅3分の白色織組1条を付し、袖先に白色角製の小鈕釦2個を付す。

袴は白色麻織りで製する以外は「正服」(のち「軍服」)の袴に同じである。

帽は麦藁帽子型。

[編集] 「夏略服」

その製は略服に同じである。但し、裾及び袖先に紺小倉織りの縁を付す。

[編集] 「下着」

「下着」(後年の「中着」に相当する。)も制定されていた。白綾織木綿で製した。襟及び袖に紺色布を付す。その製は「夏服」(勅令原文ママ)に同じである。

[編集] 卒等(明治29年-明治40年)

義和団の乱への出兵時の陸戦隊の服装。明治33年(1900年)。
義和団の乱への出兵時の陸戦隊の服装。明治33年(1900年)。
後ろの白い服装の者は3等兵曹等又は卒である。事業服様の服装で、裾口を縛ってある。明治38年(1905年)5月27日。
後ろの白い服装の者は3等兵曹等又は卒である。事業服様の服装で、裾口を縛ってある。明治38年(1905年)5月27日。

[編集] 明治29年改正の概要

明治29年10月6日に、従来「冬・夏」「正・略」の組み合わせで4種類に区別されていた、卒等の服装の種類が大幅に変更された。すなわち、明治26年12月27日に行われた士官の服装の種類の変更(明治26年12月27日勅令第262号)に対応して、服装の種類の名称の統一を図ったものである。

そのため、士官と下士卒と共通で

  1. 「正服」:明治20年制式に同じ。但しペンネントは金繍のみ。
  2. 「礼服」:「正服」に同じ。
  3. 「軍服」:「正服」に同じ。但しペンネントは金箔のみ。
  4. 「通常軍服」:「正服」を若干簡略化したもの。
  5. 「夏服」:「通常軍服」に同様で、白色。

という種類になったものの、下士卒の「正服」と「礼服」とは全く同じ。「軍服」もそれを若干簡略化したに過ぎないものとなった。

[編集] 着用対象者

明治29年当時は、水兵、信号兵、木工、機関兵及び鍛冶のほか2等・3等兵曹、同信号兵曹、同船匠手、同機関兵曹及び同鍛冶手も卒と同じ制服を着用した。 [[ なお、明治37年]]7月1日に、それまで卒と同じ制服を着用していた2等下士が1等下士と同じ服装となった(明治37年7月1日勅令第185号)。

[編集] 「正服」・「礼服」・「軍服」

上衣は、フロック製襟及び袖先に同質の布を付し、袖先に黒色角製小鈕釦2個を付した。旧「軍服」では、襟及び袖先に金色の布を付していたが、これを取り止め、簡素なものとなる。袴は、明治20年制式に同じ。

[編集] 「通常軍服」

「正服」などと同じであるが次の点が異なっていた。基本的に旧「略服」に同じであるが、左側胸部のポケットが追加された。

  • 丈が短い。
  • 袖先及び裾を割かない。
  • 左側胸部に1個の隠し(ポケット)を付す。

[編集] 「夏服」

「正服」などと同じであるが次の点が異なっていた。

  • 襟に紺小倉織りを付し、その邊縁に幅3分の白色織り組1条を付す。
  • 袖先及び裾に紺小倉織りの縁を付す。

[編集] 中着

中着は、白綾織木綿で作られることとなった。

[編集] 卒(明治40年-大正3年)

明治40年に再度、服制が簡略化された(明治40年9月28日勅令第312号)。

  1. 「礼服」
  2. 「軍服」
  3. 「夏服」

の3種類となった。

明治40年以前は、旧「正服」上衣等(旧「礼服」・旧「軍服」は全く同製式。)と旧「通常軍服」で細部が異なっていたが、製式を基本的旧「通常軍服」に統一した。

[編集]

「礼服」では帽ペンネントは金繍、「軍服」・「夏服」では金箔とされた。

[編集] 兵(大正3年-昭和20年)

[編集] 第1種・第2種軍装共通のもの

[編集] 軍帽

軍帽は、所謂水兵帽型。前庇はなく、頤紐は黒色紐。軍帽前章として、鉢巻状にペンネントを巻き、艦営名等及び錨形を金で記した。

この艦営名等の金文字は、礼装用の場合は、金繍が用いられていたが、大正4年11月5日に、軍帽前章礼装用の金繍が廃止された(大正4年11月1日勅令第191号)。

昭和17年11月1日に、金文字も金箔から黄織出に簡略化され、また戦時体制下で所属部隊名を秘匿する必要から、「大日本帝國海軍」(左から右へ書く)というペンネントのみ使用されるようになった(昭和17年10月30日勅令第699号)。

[編集] 臂章

昭和17年4月1日に、兵の臂章の形状が大幅に変更となる(昭和17年3月30日勅令第329号)。官職区別章は、礼衣には赤絨の台地、軍衣・夏衣・外套には黒布の台地とされる。官職区別章は、従来丸形で複雑な模様により等級・兵の種類等を区別してきたが、新型官職区別章では、下向き5角形型になると共に単純化する。

兵(4等兵には官職区別章はない)の官職区別章は、下部に錨を配置し、その上部に横線1条ないし3条を配する形状である。なお、各科識別章(桜)は錨と横線との間に配置される。各科識別章は、兵科は黄、飛行科は青、整備科は緑、機関科・工作科は紫、軍楽科は藍、看護科は赤、主計科は白とされた。

[編集] 襟飾

襟飾りは、黒繻子の、正方形の布である。大正11年(1922年)5月1日に、襟飾を改正する(大正11年4月24日勅令第226号)。

[編集] 第1種軍装用

[編集] 軍衣

明治40年9月28日勅令第312号の段階の礼服上衣・軍服上衣(後の軍衣に相当)の製式は「「フロック」製ニシテ左側ノ胸部ニ一箇ノ隠シヲ附ス」とされた。ここにいうフロックとは、フロックコート形上衣ではなく、セーラー服をいう。

大正3年2月26日勅令第23号では、襟飾留紐について紺毛線と規定された。

[編集] 中着・中着襟

卒は、中着(当時の表記では「中著」。以下同じ。)を軍衣に用いた。夏衣には着用しなかった。中着はほぼ夏衣と同様の製式であり、白布で、襟部は紺布で周辺に白線1条が付された。これを軍衣中に着用することで、頻繁な選択が困難な軍衣(羅紗でできている)の襟等の汚れを防ぐことができた。

大正11年(1922年)5月1日に、中著襟を改正する(大正11年4月24日勅令第226号)。

また、中着とは別に中着襟も存在した。

[編集] 第2種軍装用

[編集] 夏衣

明治40年9月28日勅令第312号の段階の夏服上衣の製式は、「軍服ニ同シ但シ襟ニ紺小倉織ヲ附シ其ノ邊縁ニ幅三分ノ白色○○○ヲ附ス又袖先及裾ニ紺小倉織ノ縁ヲ附ス」(○○○は判読困難文字)とされた。上衣の地質は白葛城織りであった。

[編集] 夏袴

明治40年9月28日勅令第312号の段階では、夏服上衣の地質は白葛城織りであったが、夏服袴は上衣とは地質が異なり麻織りとされた。

[編集] 事業服

大正11年(1922年)5月1日に、事業服を改正する(大正11年4月24日勅令第226号)。

[編集] 折メス(-大正11年)

大正11年(1922年)5月1日に、折メスを廃止する(大正11年4月24日勅令第226号)。

[編集] 候補生

明治20年勅令第43号当時の少尉候補生の正服・常服・夏服は、短ジャケット形7つ釦。袖章は幅2分の金線1条の表面に環形を付す。少尉以上と異なり、常服・夏服であっても袖章は金線であった。正帽章は少尉以上(高さ1寸6分幅2寸)と異なり、高さ1寸、幅1寸5分とされた。明治23年(1890年)に、少尉候補生の剣及び剣帯を少尉と同じくする(明治23年4月3日勅令第70号)。

大正9年4月1日に、候補生・生徒服制が全面改正される。礼衣は士官軍衣に基本的に同じ。軍衣・夏衣は、士官のそれに基本的に同じである。礼衣袖章は金線、軍衣袖章は黒線(大正9年1月23日勅令第19号)。

昭和9年4月1日に候補生服制が全面改正され、短ジャケット形となる(昭和9年3月30日勅令第72号)。

昭和16年12月12日勅令第1097号による改正(12月15日施行)で、候補生服制礼衣・礼袴・夏衣を甲種・乙種に分かつ。

[編集] 生徒

正服の海軍兵学校生徒(明治38年-明治41年頃)
正服の海軍兵学校生徒(明治38年-明治41年頃)

明治20年勅令第43号では、生徒は、将校科・機関科・軍医科・主計科に区分された。生徒の制服は、正服・略服・夏服の3種に分類され、それぞれは、上衣・胴衣・袴・帽・剣・剣帯によって構成されていた。

正服上衣は紺羅紗。短ジャケット製胸一重。但し、頷章に金絹の錨を付する。鈕釦7個1行。将校科は袖章なし。機関科は幅1分紫線1条、軍楽科は赤線、主計科は白線の袖章を付す。胴衣の鈕釦は上衣に同じ。

略服(紺セルジ)の形状は正服に同じ。但し、頷章の錨を除く。夏服(白色葛城織)の製式は略服に同じ。

明治42年4月22日に、海軍経理学校生徒の服制について定めが置かれる。他の学校の生徒と同じ服制であるが、袖章が白線(主計科の識別線の色)である(明治42年4月22日勅令第110号)。

大正9年4月1日に、候補生・生徒服制が全面改正される。礼衣は士官軍衣に基本的に同じ。軍衣・夏衣は、士官のそれに基本的に同じである。礼衣袖章は金線、軍衣袖章は黒線(大正9年1月23日勅令第19号)。生徒服制では、襟章は礼衣にはあるが軍衣にはない。

大正10年5月1日に、生徒軍衣に襟章が付されることとなる。襟章は打出し金色金属の錨である(大正10年4月9日勅令第80号)。昭和16年12月12日勅令第1097号による改正がある(12月15日施行)。

昭和17年11月1日に、新たに「陸戦事業服」が定められた(昭和17年10月30日勅令第699号)。上衣前面は当時の陸軍風に折襟5つボタンだが、背面はウェスト部分の絞りがある後の海軍第3種軍装風であった。またそれと共に着用する陸戦帽も定められた。

海軍生徒の制服は、第2次世界大戦後に発足した防衛大学校本科学生の制服に影響を与えた。

[編集] 海軍予備員

明治37年7月1日勅令第185号により、海軍予備員は一般の海軍軍人と同様の制服を着用することとなったが、異なる点も存在した。帽前章、肩章、襟章では桜花の代わりに、予備員徽章を付した。これは海軍予備員の服制の特則が廃止されるまで変わらなかった。

下士臂章については、当初は、桜花の代わりに、予備員徽章を付するものとされたが、昭和12年4月17日に臂章の上方に予備員徽章を付するものと改められた(昭和12年4月17日勅令第138号)。

袖章については、明治37年7月1日勅令第185号では、相当官のものの2分の1とし、袖章の線端を環形としないとされていたが、大正8年6月20日、予備准士官以上の袖章が山形となる(大正8年6月2日勅令第269号)。

肩章については、明治37年7月1日勅令第185号では、相当官のものの2分の1とされていた。

予備員徽章は、明治37年7月1日勅令第185号では片仮名縦書きの「ヨヒ」(海軍ヨビ員のヨヒに由来する。)の円状のものであったが、大正8年6月20日にコンパスとなる(大正8年6月2日勅令第269号)。

このように、長らく一般の海軍軍人と服制上の区別のあった海軍予備員の服制であるが、昭和19年3月31日勅令第220号による改正(即日施行)によって、海軍予備員は官職階及び系統を同じくする者と同一の服制を用いるものとされた。

[編集] 予備学生等

昭和9年11月1日に、海軍航空予備学生の服制が施行される。礼衣及び礼袴を欠くが、軍帽前章、軍衣襟章、夏衣肩章及び外套肩章の錨の中央に予備員徽章を付するほか、海軍生徒と同一の服制とされる。但し、軍衣・軍袴・夏衣・夏袴の製式は各士官のものと同一とされる(昭和9年10月26日勅令第319号)。

昭和12年4月17日に、予備生徒・予備練習生・予備補修生の服制が制定される。海軍予備生徒の海軍における教育期間中の服制は、礼衣及び礼袴を欠くが、軍帽前章、軍衣襟章、夏衣肩章及び外套肩章の錨の中央に予備員徽章を付するほか、海軍生徒と同一の服制とされる。海軍予備練習生の海軍における教育期間中の服制は、系統を同じくする海軍予備1等兵と同一のものとする。海軍予備補修生の服制は、右臂に予備員徽章(軍衣及び外套に付するものは赤絨、夏衣に付するものは紺絨。)を付するほか、系統を同じくする海軍4等兵と同一のものとする。(昭和12年4月17日勅令第138号)。

昭和16年12月15日に、海軍予備学生の服制が改正される。軍衣の袖章を山形とする(昭和16年12月12日勅令第1097号)。袖章の下端は袖から約2寸で、袖章の幅は2分5厘、環形の径は1寸2分5厘、識別線の幅は2分5厘。

[編集] 特殊被服

[編集] 軍楽科

明治21年(1888年)に「海軍軍楽生礼服制定の件」(明治21年10月15日勅令第70号)が制定される。軍楽科に属する者には特別な服制が適用された。

[編集] 飛行練習生等

昭和17年11月1日に、飛行予科練習生(いわゆる予科練)並びに飛行練習生たる下士官及び兵の特別の服制が定められた(昭和17年10月30日勅令第699号)。

それまで、飛行予科練習生は、昇進こそ早いものの兵の階級を指定されている間は、通常の水兵服を着用していて、さほど人気は高くなかった。そこで、軍楽兵と同様の短ジャケット7つボタンに下士官型軍帽を制定し、人気を高めようとしたものである。

この予科練のように、若年者を下士官要員として育成する制度は、第2次世界大戦後の海上自衛隊でも自衛隊生徒一般曹候補学生として設けられており、自衛隊生徒や曹候補学生は、この予科練等の制服に似た、短ジャケット7つボタンに下士官型軍帽の服制が定められている(詳細は軍服#海上自衛隊参照)。

[編集] 海軍文官・海軍警査等

  • 海軍軍属タル文官従軍服制」(明治38年5月27日勅令第173号)制定(同年6月1日施行)。
  • 大正3年5月20日勅令第99号による「海軍軍属文官従軍服制」の改正(同年6月1日施行)。
  • 大正3年5月20日勅令第101号による「海軍警査服制」の改正(同年6月1日施行)。
  • 大正4年(1915年)
  • 海軍監獄長、海軍監獄看守長、海軍監獄看守及海軍警査服制」(昭和17年9月29日勅令第659号)が定められる。
  • 昭和18年11月30日勅令第910号による、海軍文官従軍服制及び「海軍監獄長、海軍監獄看守長、海軍監獄看守及海軍警査服制」の改正(即日施行)。

[編集] 関連項目

執筆の途中です この「軍服 (大日本帝国海軍)」は、軍事に関連した書きかけ項目です。この項目を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(関連: ウィキポータル 軍事/ウィキプロジェクト 軍事/ウィキプロジェクト 軍事史
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