特例市
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特例市(とくれいし)とは、日本の地方公共団体のうち地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による指定を受けた市である。
特例市は、中核市が処理することができる事務のうち、都道府県が一体的に処理すべきとされた事務以外のもの(環境行政・都市計画・建設行政等)を処理することができる。
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[編集] 委譲される事務
地方自治法第252条の26の3第1項によれば、「中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが適当でない事務以外の事務」について、特例市が処理できるとされている。以下、中核市が処理できる事務のうち特例市が処理できないものの、主たるものを列挙する。
[編集] 要件
特例市となるための要件は、以下の通りである。
- 人口が20万人以上
特例市は、関係市からの申出に基づき、市議会及び都道府県議会の議決を経て、政令で指定される。
[編集] 特例市の一覧
現在、以下の44市が特例市に指定されている。
2002年4月1日指定
2003年4月1日指定
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2004年4月1日指定
- 草加市(埼玉県)
[編集] 特例市に指定されていた市
- 2000年11月1日指定、2005年10月1日に中核市移行
- 2001年4月1日指定、2003年4月1日に中核市の旧・静岡市と新設合併して新・静岡市となり、中核市に再指定、2005年4月1日に政令指定都市移行
- 2002年4月1日指定、2005年2月13日に菊川町・豊田町・豊浦町・豊北町との新設合併のため再指定、2005年10月1日に中核市移行
[編集] 特例市に移行を予定している市
[編集] 特例市への移行手続き中の市
(申出の市議会提出~政令指定前)
[編集] 特例市への移行を目指すことを表明した市
(目指す事を公式に名言し、手続開始前)
[編集] 要件を満たしているが特例市ではない市
人口20万人以上30万人未満であるが、特例市ではない市の一覧(移行を予定している市を除く)
[編集] 関連項目
東北地方: | 八戸市 | 盛岡市 | 山形市 |
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関東地方: | 水戸市 | つくば市 | 前橋市 | 高崎市 | 伊勢崎市 | 太田市 | 川口市 | 越谷市 | 草加市 | 所沢市 | 厚木市 | 大和市 | 茅ヶ崎市 | 平塚市 | 小田原市 | (甲府市) |
中部地方: | 長岡市 | 上越市 | 福井市 | 甲府市 | 松本市 | 沼津市 | 富士市 | 春日井市 | 一宮市 | (四日市市) |
近畿地方: | 四日市市 | 大津市 | 茨木市 | 吹田市 | 豊中市 | 寝屋川市 | 枚方市 | 八尾市 | 岸和田市 | 尼崎市 | 宝塚市 | 明石市 | 加古川市 |
中国地方: | 呉市 | 鳥取市 |
九州地方: | 久留米市 | 佐世保市 |
[編集] 外部リンク
以下に示す法令は総務省行政管理局提供の法令データ提供システムにより閲覧できます。
- 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令(平成12年8月30日政令第417号)