海難審判庁
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海難審判庁(かいなんしんぱんちょう、Marine Accident Inquiry Agency)は、国土交通省の外局のひとつであり、海難が発生した際に、その事故の原因を究明し海難事故の再発防止に努めるため、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行う。 第2審を担当する高等海難審判庁(東京)と第1審を担当する地方海難審判庁(函館、仙台、横浜、神戸、広島、門司(那覇支部を含む。)、長崎)に分かれる。また、特別の機関として海難審判理事所及び地方海難審判理事所(地方海難審判庁の所在地に設置。)が付置されている。
[編集] 沿革
- 1882年(明治15年)4月7日 - 農商務省の商務局管船課を廃止し、 管船局を設置。海事審問は同局試験課が所管。
- 1885年(明治18年)12月22日 - 逓信省設置、 海事審問は管船局司検課が所管。
- 1886年(明治19年)3月 - 管船局所管の各船舶検査所と海員試験所を併合し、 司検所に改称。 海員、 水先人の試験、 海事審問及び船舶の検査を実施。
- 1891年(明治24年)7月27日 - 逓信省官制改正公布、司検所を船舶司検所に改称。
- 1897年(明治30年)4月6日 - 高等海員審判所を東京・逓信省内に、 地方海員審判所を東京・大阪・長崎・函館に常置。
- 1899年(明治32年)6月15日 - 海事局官制公布、 船舶司検所を海事局と改称。
- 1927年(昭和2年)10月 - 長崎地方海員審判所が門司市へ移転、門司地方海員審判所に改称。
- 1943年(昭和18年)11月 - 函館地方海員審判所が小樽市へ移転、小樽地方海員審判所に改称。
- 1946年(昭和21年)7月1日 - 海上保安庁の前身である不法入国船舶監視本部を設置。
- 1948年(昭和23年)2月29日 - 海員審判所を廃止し、海難審判所を設置。高等海難審判所は東京に、 地方海難審判所は、 小樽、 横浜、 大阪、 門司に設置、 理事官は各海難審判所に設置。
- 1948年(昭和23年)5月1日 - 海上保安庁発足、 海難審判所理事官を海難審判理事官に改め、 所属も高等海難審判所から海上保安庁保安局に、地方海難審判所から海上保安本部保安部に移管。
- 1948年(昭和23年)8月26日 - 大阪地方海難審判所が大阪市より神戸市に移転、 神戸地方海難審判所に改称。
- 1949年(昭和24年)6月1日 - 海難審判庁設置、 運輸省の外局として発足。海難審判所から海難審判庁へ改称。海上保安庁の組織改正により、 理事官は、 中央・地方の保安部に理事官室を設置。
- 1950年(昭和25年)5月23日 - 海上保安庁組織改正、 海難審判法一部改正により、理事官が所属する 「保安部」 を 「海事検査部」 に改組。
- 1951年(昭和26年)2月23日 - 小樽地方海難審判庁が函館市へ移転、 函館地方海難審判庁に改称。
- 1952年(昭和27年)4月26日 - 海難審判理事所を海上保安庁の附属機関として設置。
- 1952年(昭和27年)7月31日 - 海難審判理事所が、海上保安庁から海難審判庁へ移管。
- 1952年(昭和27年)8月1日 - 海難審判庁の機関として海難審判理事所が発足、各海難審判庁にそれぞれ設置。
- 1954年(昭和29年)11月1日 - 仙台市に横浜地方海難審判庁仙台支部、 横浜地方海難審判理事所仙台支所を、広島市に神戸地方海難審判庁広島支部、 神戸地方海難審判理事所広島支所を設置
- 1956年(昭和31年)7月1日 - 長崎市に門司地方海難審判庁長崎支部、 門司地方海難理事所長崎支所を設置。
- 1960年(昭和35年)4月1日 - 仙台、 広島、 長崎の地方海難審判庁支部及び同理事所支所が、それぞれ地方海難審判庁及び地方海難審判理事所に昇格。
- 1972年(昭和47年)5月15日 - 沖縄の復帰に伴い、 那覇市に門司地方海難審判庁那覇支部、 門司地方海難審判理事所那覇支所を設置。
- 2001年(平成13年)1月6日 - 国土交通省の発足に伴い、同省の外局となる。
[編集] 根拠
設置根拠は、国土交通省設置法第53条。
[編集] 外部リンク
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