男女共学
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男女共学(だんじょきょうがく、英: coeducation、中: 男女同校)とは、男子と女子が区別なく同じ学校に在学し、同一の教室で、同一の教育課程(カリキュラム)によって学習することである。単に共学(きょうがく)ともいう。
日本では、明治時代以降、第二次世界大戦降伏の時期まで、就学前教育(幼稚園など)と初等教育(小学校、国民学校など)を除いて、男女別学が主流であった。これは、1891年に出された「学級編成等ニ関スル規則」に基づいている。尋常小学校の1、2年だけを共学として、3年生以降は男女別学とし、男子と女子とでカリキュラムも教科書も全く別な物とすることが、各学校に公立、私立の区別なく義務付けられたのである。このため、戦前の日本には高等教育の男女共学校は存在しなかった。
1947年(昭和22年)には、教育基本法(昭和22年法律第25号)が公布され、その第5条で、『男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。』とされた。その後、特に公立学校や国立学校においては、教育上の男女の共学が原則となった。しかし、2006年(平成17年)の改正で男女共学に関する規定は削除されている。
男女共学については、男女の性別を理由にした学習内容の差別を行わないことも重要と考えられている。「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(女子差別撤廃条約)の第10条では、『締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。』とされ、締結国が確保することとして『農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。(後略)』(同条a項)、『同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する機会』(同条b項)を確保することなどが規定された。日本国内では、条約の効力が生じた1985年(昭和60年)7月25日の後に、中学校の教科「技術家庭」や高等学校の教科「家庭」などの男女共修化が行われている。このような男女共修は、性差別(男女差別)を撤廃し、男女共学を一層推進するものと考えられている。
なお、近年では、高等学校の男子校・女子校などの共学化が進んでいるが、これらは、教育上の措置よりも、少子化対策としての学校経営上の措置としての側面が強いといわれている。
[編集] 関連項目
- 教育基本法 - 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
- 男女共修 - 男女混合名簿
- 男女別学
- 男女平等 - 性差別