結社の自由
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結社の自由(けっしゃのじゆう)とは自由権の一種である。誰でも団体を結成できるとする。また、団体に加入や脱退する権利、団体を解散する権利も含まれる。
「集会・結社の自由」として、まとめて扱われる場合もある。両者の違いは、集会が特定の場所に一時的に集まる行動を指し、結社は特定の場所とは限らず、また継続した活動を指す。
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[編集] 日本
[編集] 概要
日本では、日本國憲法施行以降は21条1項により結社の自由が非常に強く担保されていると言える。ただし、後述のように公務員に対しては制限が厳しくなっている。
また、憲法上政党・政治団体に対して特に規定はなく、他の団体と同様の扱いを受けるとされている。
1973年、大韓民国の朴正熙政権は、朝鮮総連が北朝鮮のスパイビューローになっているとして、日本政府に結社の禁止を求めた。しかし日本政府は、日本には結社の自由があるとして、これをはねつけた。
また、1995年にオウム真理教が地下鉄サリン事件を起こしたときも、破壊活動防止法に基づく結社禁止措置が検討されたが、結社の自由は最大限に尊重されなければならないとして、見送られた。
[編集] 公務員に対する制限
公務員は全体の奉仕者(日本国憲法第15条)であるため、特定の結社へのかかわりについては法律で厳しく制限されている。主な制限事項は、以下の通りである。
- 政治的行為の制限(国家公務員法第102条および地方公務員法第36条)。公務員が政党・政治団体にかかわることはもちろん、それ以外の団体であっても、政治的行為は行えない。国家公務員は職務外の活動も罰則の対象とされている(猿払事件など参照)が、地方公務員は勤務地の自治体外に限り、投票勧誘など一部の政治的行為が認められている(地方公務員法第36条2項の一~三と五)。
- 労働基本権の制限。労働組合の結成は基本的に認められているが、警察、消防、海上保安庁、監獄職員、入国警備官、防衛省職員については禁じられている。また、ストライキその他の争議行為は一切禁止されている(国家公務員法第98条および地方公務員法第37条)。
- 営利を目的とした企業の経営、または役員などになることへの制限。国家公務員は完全に禁止され、地方公務員は許可制となる。非営利の場合は、いずれも許可制である(国家公務員法第103条、104条および地方公務員法第38条)
これらの制限については憲法違反(思想・良心の自由侵害、等)であるとの理由で批判がある。一方で、思想・良心の自由を盾に現政権に反対する思想、イデオロギーを職務に持込む行為を批判して、政治活動の完全禁止を求める意見もある(戦前は完全に禁止されていた時期もあった)。政治活動の禁止要求は自由民主党やその支持者から出されることが多く(「将来」も参照)、また現職の教員であっても、現政権支持の政治活動についてはこうした批判はあまりされないため(『正論』などにそうした教員の論文が掲載されることがある)、野党を支持することが邪魔なだけではないかとする反論もある。
小泉内閣が公務員制度改革を表明すると、連合や全労連などは、ILO結社の自由委員会に労働基本権などについて提訴を行った。2002年11月20日、ILOは中間報告を出し、日本政府に「国の行政に直接従事」する職員を除き、労働基本権を結社の自由に基づき認めるよう勧告を出した。これを受けた総務省は、「我が国の実情を十分理解した判断とは言えず、従来のILOの見解と異なる部分もあることから、承服しがたい」と勧告を拒否した(ILO結社の自由委員会の中間報告について(総務省見解))。
2006年5月22日、政府は公務員への労働基本権容認を検討するため、有識者による審議会の発足を決めた。しかし、公務の滞りを理由に慎重論が強いという(読売新聞「公務員あり方見直し、「労働基本権」検討開始…審議会来月発足」)。
[編集] 将来
憲法改正論議では、自由民主党の「新憲法草案」に、第12条に「自由及び権利には責任及び義務が伴う」「常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責任を負う」とする文面を追加した。これは、“公=国家”と規定しそれに対する責任や義務規定を設けることで、国家に結社を規制する権利を持たせ、間接的に結社の自由を奪おうとする内容であり、“自由・権利と責任・義務は同時に独立して存在するのであり、履行する対償として下されるものではない”と批判がある。
また、教育基本法改正問題に関連し、自民党の中川昭一は日教組の反対運動を「(デモという)下品なやり方では生徒たちに先生と呼ばれる資格はない。免許剥奪だ」(『毎日新聞』2006年10月23日号)と批判し、同じく森喜朗は「日教組、自治労を壊滅できるかどうかということが次の参院選の争点だろうね」(『産經新聞』10月31日号「森元首相に聞く 参院選争点は「日教組壊滅できるか」」)と発言した。産經の阿比留瑠比記者は「我が意を得たり」と支持した(日教組出身議員とはどんな存在だろうか)。いずれも、少なくとも公務員については、時の政権に反対する結社の自由を認めないという見解と言える。
[編集] ドイツ
先進国の中でも、ドイツは結社の自由にかなりの制約を科している。選挙を通じてナチスの台頭を許してしまった同国としては、「戦う民主主義」を標榜し、議会制民主主義を否定する政党に対しては、憲法裁判所が結社禁止の決定をする。よって同国(当時の西ドイツ)では、ネオナチのみならず、ドイツ共産党も1956年に一度は非合法とされた。1968年、基本法(憲法)の枠内で社会主義体制の実現を目指すとして、事実上暴力革命を放棄したことで、合法政党として再建されている。
なお、ドイツ共産党は1990年の東ドイツ吸収合併によるドイツ再統一後、旧東独の支配政党・ドイツ社会主義統一党の後身である民主社会党(さらに現在は左翼民主社会党と改称)に大多数が合流した。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 伊藤正己ほか編『国民法律百科大辞典』4巻 ぎょうせい 佐藤幸治「集会・結社の自由」