法科大学院
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法科大学院(ほうかだいがくいん)は、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする専門職大学院。修了すると、新司法試験の受験資格と「法務博士(専門職)」の専門職学位が与えられる。
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[編集] 概要
法科大学院は「専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするもの」をいうと定められている(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第2条第1項)。法科大学院の制度は、2004年(平成16年)4月に創設された。
法科大学院の課程の標準修業年限は、3年である。ただし、入学試験で各法科大学院で法学既修者の水準にあると認められた場合、2年とすることもできる(専門職大学院設置基準)。一般に、3年の課程を未修(法学未習者課程)、2年の課程を既修(法学既習者課程)という。
修了要件は、93単位以上の単位の修得である(専門職大学院設置基準)。修了者は、新司法試験の受験資格及び「法務博士(専門職)」の専門職学位を取得する(学位規則)。なお、法科大学院の標準修業年限と、その他の専門職大学院の標準修業年限が異なるため、「法務博士(専門職)」は通常の博士の学位とは異なるが、「修士(専門職)」の学位とも異なるものと考えられている。
法科大学院修了者は、5年以内に3回まで新司法試験を受験することができる。この受験制限は、旧司法試験制度にない新司法試験の特色といえる。仮に不合格が3回続くなど制限を超過した場合、再度法科大学院に入学し修了要件を充足する必要がある(司法試験法)。
平成23年(2011年)から実施される予備試験(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律附則第9条)に合格した者は、法科大学院修了者と同等の資格で新司法試験を受験することができる。予備試験合格者についても上記受験制限が同様に課せられる。
[編集] 導入の経緯
法科大学院は、法曹の質を維持しつつ、法曹人口拡大の要請に応えるための新しい法曹養成制度として導入された。従来の司法試験において、受験生は、いわゆる司法試験予備校に依存し、受験技術を優先した勉強により合格することが増えたといわれる。こうした合格者の増加が法曹の質的低下につながるとの憶測に基づき、また、従来の大学における法学教育よりも法曹養成に特化した教育を行うことで将来の法曹需要増大に対し量的質的に十分な法曹を確保するという建前の下、法科大学院制度は導入された。もっとも、法科大学院制度の創設によって、その目的が達成されるか否かについては賛否両論がある。
[編集] 法科大学院課程の法的基準
法科大学院課程の法的基準は、具体的には、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に規定されている。
それによれば、標準修業年限は3年(18条2項)であるが、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(法学既修者)に関しては、修業年限を2年とすることができ、単位についても30単位を超えない範囲で法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができることができると規定されている(25条)。必要単位数については93単位以上とされている。
さらに、細目については専門職大学院設置基準第五条第一項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項(文部科学省告示第53号)に規定されている。
それによれば、実務家教員はおおむね2割以上(2条3項)が要求され、他学部出身者や社会人の入学者が3割以上となるよう努めるものとされている(3条1項)。
法科大学院においては、法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)、法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)、基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)、展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。)を設けることとされている(5条)。さらに、法律基本科目においては、50人を標準として授業を行うこと(6条)が規定され、年間登録単位の上限が1年につき36単位を標準として定めるものとされている(7条)。
[編集] 入学試験
入学試験は、共通試験としての法科大学院適性試験及び大学院ごとの個別試験からなる。
法科大学院適性試験は、法的思考の適性を見る試験であり、法科大学院を志願するもの全員に対して受験が義務付けられている。法科大学院適性試験は、独立行政法人大学入試センター実施の試験と、財団法人日弁連法務研究財団が実施する試験(社団法人商事法務研究会が協力)があり、いずれの試験を利用すべきかは各大学院の指定による。
各大学院の試験は2年制の法学既修者コースと3年制の法学未修者コースの試験で別々に2回実施するところと、まとめて実施したのちに法学既修者認定試験を課すところがある。
多くの大学院では、適正試験の成績証明書、志望理由書、学部の成績証明書(大学院によっては外国語試験のスコア)の提出を義務付けるとともに、任意提出書類として推薦書等を指定している。
法学未修者コースにおいては、小論文による筆記試験、法学既修者コースでは法律科目試験が課されるのが一般的である。さらに、多くの大学院では面接も課している。
これらの資料によって総合的に判断して合否を決めるとされている。
[編集] 法科大学院を巡る諸問題
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[編集] 制度導入に至る問題点
- 導入過程に対する批判
法科大学院制度は、司法制度改革と法曹養成制度に関する多くの意見は省みられることなく導入ありきの姿勢だったとの批判が一部にある[要出典]。
- 予備校教育に対する批判
法科大学院制度は、司法試験予備校の弊害を指摘して導入された。しかし、司法制度改革審議会会長(当時)の佐藤幸治教授は、「(予備校が)実際にどういう実情にあるかというのは、私はつまびらかにはしませんけれども、私の関係した学生やいろいろなものを通じて、どういう教育の仕方になっておってどうかということは、ある程度は私個人としては承知しているつもりであります。」と平成13年6月20日の衆議院法務委員会において答弁し、司法試験予備校の弊害を客観的に検証したのか否か、一部疑問が呈されている[要出典]。
- 法学部教育に関する批判
従来の法学部教育の改善、法科大学院設置後の法学部のあり方、についての論議が不十分との批判が一部にある。[要出典]。
[編集] 制度自体の問題点
- 入学者数と合格率
法科大学院導入が決定された当初、新司法試験の合格者は、修了者の7~8割になると言われていた[要出典]。
もっとも、実際に司法制度改革審議会の議論では、各大学の要望として「7割とか8割ということが多い」と示したものであって、当初から「どの大学も7割、8割ということは制度設計としてはあり得ない」と認識されている(平成12年8月7日、司法制度改革審議会集中審議(第1日)議事録)。
法科大学院の定員と新司法試験の合格者数から単純計算しても、そのような高い合格率にならないことは明白であった。合格率が5割を下回るのは明らかであるし、不合格となっても3回まで受験できることを考えると2割を下回るとする試算もある。一部の法科大学院教員の間では、「新司法試験が過酷な競争試験となり予備校に行かなければ合格できないという点で現在の司法試験と変わらないものになる」という声も出ている[要出典]。なお、2006年(平成18年)に行われた第1回の新司法試験の合格率は、48.35%だった。
- 法科大学院の教育能力
法科大学院は、旧司法試験合格者の輩出がない又は極端に少ない大学にも設置され、法科大学院の法曹教育機関としての能力を疑問視する声も一部ある[要出典]。
- 法科大学院にかかるコスト
法科大学院の学費は高額なため、経済的事情により進学の機会平等が阻害される危険がある(これについては、アメリカのように社会人が大学院に戻ることが一般的になれば回避できるとする意見もある。)[要出典]。なお、審議委員の一人は「これからの時代の高等教育制度の下で、経済的事情で、例えば大学あるいは大学院に進学できないという状況に追い込まれる人というのは、そんなにたくさんいるんだろうかと考えると、まず社会的な発展段階から考えてそんなにいるはずがない。」と批判に疑問を呈した。
- 引用元:第57回司法制度改革審議会(平成13年4月24日(火))議事録 - 首相官邸のサイト
- 設置認可の乱発
- 法曹需要増大の真偽
新司法試験合格者数は、2010年頃に3,000人になることが予定されている。しかし、文部科学省・大学は、法科大学院卒業生の新司法試験合格率を高くするため、新司法試験合格者数をさらに9,000人まで増加させるよう主張している。この点について、実社会において法曹がどの程度の需要があるのかという具体的な議論や検証が十分に行われていないとの批判がある。なお、2006年12月1日現在での弁護士会登録人数は23,000名余りに過ぎないが、司法書士といった隣接資格者数も比較の対象に含めるべきとの意見も根強い。アメリカや欧州では、司法書士にあたる資格は存在せず、もっぱら弁護士が担当する業務分野であることが多いからである。
- 法務博士という学位名
日本の法科大学院の課程を修了すれば「法務博士(専門職)」の学位が得られる。これは米国のJDをそのまま訳したものである。しかし、米国のJDは名前こそ博士であるが、その実質は日本における「学士(法学)」である。米国ではこのJDの上位にLLM(修士課程・博士前期課程)が位置づけられている。日本においても法科大学院の課程を、法曹養成機関と同時に、実体法の研究を望む者に対しての修士課程・博士前期課程に相当する課程として位置づけている大学が多い。しかし、法科大学院の制度においては、このような側面が必ずしも配慮されているとは言えない面もある。
- 法科大学院の都市部集中
「過疎地への法曹の供給」ということが、この法科大学院の理念の1つであったはずであるが、実際は関東圏・関西圏に法科大学院が集中している。これは当初の理念を歪めかねないものである。しかし、人口の多いところに教育機関が多く設置されるのは当然予想されたことではある。
- 法科大学院の定員割れ
また、2005年度入試においては入学人員において定員割れとなる大学院が散見されたが、現時点においては募集定員よりも応募人数が少ないという、本当の意味での定員割れを起こした大学院は一校も存在せず、敢えて合格者を優秀な層に限った場合や、他校への進学などの理由で辞退した受験生が多くとも追加合格や追加募集を行わなかった大学院が存在したことが原因としている。にも拘らず新聞報道などにおいて、見出しで「法科大学院○○校で定員割れ」などとセンセーショナルに報道が行われたため、社会一般において法科大学院のイメージが低下した。
- アメリカの制度の模倣
日本における法科大学院制度は、アメリカにおけるロースクール制度を踏襲したものである。最大でも年間3000人の法曹養成を目指した日本の法科大学院制度との齟齬は、各所に見られる。
アメリカ合衆国流の法科大学院を立ち上げたものの、入学時・卒業後までアメリカ合衆国の制度を踏襲しなかったことから、中途半端な制度になっているのは否めない。この点については、そもそもアメリカ合衆国型を参考にしたのが大きな間違いであったという批判もある[要出典]。
アメリカにおいてはロースクールの修了後(司法試験は各州毎に行われ、ばらつきはあるものの、)概ね7割程度の合格率[要出典]が確保される。それに対し、日本では半数以上の法科大学院の課程を修了した者が司法試験に合格できないシステムとなっていることが認識できる。受験回数3回制限制・司法研修所の収容能力の問題等もあるが、司法試験は法曹選抜のために行うのであって、ロースクール修了者のために行うものではない。
- その他の諸問題
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- 税理士試験と同じく、法科大学院に行く資力のある家系の子女が合格者の大半を占める恐れがあり、結果、一部の者しか法曹になれないという事態も発生しうる。
- 不合格となった場合、30歳前後の年齢で無職・職歴なしとなるが、セーフティーネットは考慮されていない。
[編集] 法科大学院制度に対する批評・批判
法科大学院制度や司法試験制度をめぐって、各界各層から様々な意見が出されている。主な意見として次のようなものがある。
[編集] 法科大学院関係者から
- 大学は、当初目論んでいた7、8割の合格率が2、3割前後になったことで、試験対策を中心とした授業をしなければならなくなり、また学生も予備校による対策に走ることになって、制度改革の意味が十分生かされていないと不満を述べ、合格者を増やすべきであると主張する[要出典]。
- 従来、法学部では、「実務教育」が全く行われてこなかった。そのため、「司法試験」に合格しても、「司法研修所」で「再教育」をしなければならなかった。それを改め、「理論と実務の統合」を図るために、「法科大学院」をつくったのであるが、現状は、理論は研究者、実務は実務家と分断されたままである。しかも、「新・司法試験」は相変わらず「判例」や「法解釈」が中心なので、予備校に頼る学生は少くない。このままでは、2年もすれば、最高裁や弁護士会が「日本の法曹は壊滅する」と慌てふためくであろうことは目に見えている[要出典]。
- そもそもが、法学部を「6年制」にし、2年間の「実務教育」を義務付けるだけでよかったのである(東大法学部は、それを主張したが、私大の法学部が反対した[要出典])。いまさら、そこに戻ることはできないとなれば、「法科大学院」を「再構築」する他はない。なお、合格率を「7割~8割」にする方法はある。
- (1)各法科大学院の「定員」を削減する(一律3割減)。
- (2)各法科大学院の「修了認定」を厳格にする(共通一次試験の導入)。
- (3)合格者を出せない法科大学院は閉鎖する(いずれ、東京に集中する[要出典])。
- (4)合格者を増やす(質の低下を招く)
[編集] 弁護士から
弁護士には、法科大学院設立による弁護士増員を積極的に受け入れる者から否定的な者まで様々であるため一概に言えない。
日弁連執行部は、合格者の増員に積極的な反対論を唱えているわけではないが、「合格者3000人は多すぎる」「過当競争となって、人権などの弁護活動に支障が出る」「合格者の増加により、法曹の質が低下すると国民の利益に反する」などの意見も一部の弁護士の間には根強い[要出典]。
[編集] 経済界・世論から
- 日本の弁護士の数はまだまだ足りない。弁護士が少ないから,法律サービスを受けるのに高い費用がかかり、また、いわゆる「殿様商売」になっているとの指摘がある。司法試験の合格者を更に増やすべきである。
- 国民の権利意識の向上や格差拡大により消費者訴訟や労働裁判、住民訴訟などが増加傾向にあり、そうしたケースへの対策として企業側・行政側に立つ弁護士を特に増やす必要がある。また、渉外弁護士の増員も必要である。
- 試験で一発合格の旧司法試験より、時間と金をかけて入らねばならない法科大学院卒業者の方が資力により資質を図ることが出来、質の高さを保障されうる[要出典]。
- 旧司法試験の試験勉強で学ぶ知識が弁護士業務ですべて生かせるわけではなく、また、弁護士業務で必要となる知識や経験が試験勉強のみで取得できるわけでもない。試験に受かるスキルと弁護士が有すべきスキルは別物である。ペーパー試験でのみ弁護士となる者を取捨選択するより、弁護士の裾野を拡げ、弁護士間の競争を促進したほうが、結果的に国民にとって安価で良質な法務サービスを受け得ることにつながる。
- 価値観の多様化や個人の権利意識の拡大、インターネットの出現などにより、私人間の紛争は昔に比べて増えているのに、現在(弁護士の大幅な増員前)は、弁護士が少なすぎて雑多な事件は弁護士に引き受けてもらえない。また、それを踏まえて現在の日本の法実務におけるいわゆる「慰謝料相場」は欧米のそれと比較してかなり低額である。これでは実力行使をする人間や、権力を行使しうる立場にある人間にとって「やり得」な世の中であり、社会的弱者が泣き寝入りしている。弁護士数が増えることで、この状態の改善が期待できる。
- 弁護士増員により、訴訟社会が進展する可能性についての賛否両論。経済・文化のグローバル化に伴い、日本でも格差社会が進展しているという観点からは、フェアネスを実現する手段としての訴訟社会の進展はむしろ望ましいという考えと、過度の訴訟社会は弁護士が儲かる(弁護士の仕事が増える)だけで国民や経済のためにはならないとする考え。
- 経済界では競争社会が浸透し、誰も自らの地位に安住できなくなっているのに、合格数や合格率云々で、弁護士(の卵)だけに優遇・配慮する社会的意義は希薄である。緩やかに弁護士の増員をはかり、中長期的に十分な量の弁護士の増員を達成することで、新司法試験の合格率も、法科大学院の数・定員も、自然と落ち着くべきところに落ち着くはずである。ローリスク・ハイリターンの職業(弁護士)につきたいと考える学生側の思惑や、収入源やステータスを確保したい大学側の思惑、既得利益を保守したい弁護士の思惑などに、政治が振り回され、短期的な施策に走るべきではない。
- 難関といわれた旧司法試験を通過した日本の弁護士の質も、日本の大学教育(教員含む)の質も、国際的には高くは評価されていない。外国の制度を丸呑みする必要はないが、資本(人的資本含む)のボーダレス化が著しいこれからの世の中では、現在のグローバル社会で主流となっている法曹選抜方式と一定の整合性を保つことも必要である。
[編集] 旧司法試験受験生から
法科大学院に進学するためには多額の学費・生活費と時間を費やす必要があり,すべての人が法科大学院にいけるわけでもない。よって、基本的に誰でも受験できた旧司法試験の合格者を拡大する方向で試験改革を行うべきであったという意見や、弁理士・税理士試験のように他の法律資格所持者や法科系学位取得者の科目免除を行なうべきであるという意見もある。
[編集] 法科大学院を持つ日本の大学
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[編集] 国立大学
[編集] 公立大学
[編集] 私立大学
[編集] 入学定員
- 平成18年度
- 国立 23大学 1,760人
- 公立 2大学 140人
- 私立 40大学 3,925人
- 合計 74大学 5,825人
[編集] 平成18年度入試入学状況
- 入学者数 5,784人
- 法学既修者 2,179人 37.7%
- 法学未修者 3,605人 62.8%
- 社会人
- 既修 718人 未修 1,207人 合計 1,925人
- 出身学部別
- 法学系学部 既修 1,868人 未修 2,282人 合計 4,150人
- 文系(法学系以外)既修 246人 未修 892人 合計 1,138人
- 理系 既修 34人 未修 292人 合計 326人
- その他 既修 31人 未修 139人 合計 170人
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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