日本国憲法第36条
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日本国憲法第36条(にほんこくけんぽうだい36じょう)は、日本国憲法第3章にあり公務員による拷問、残虐刑の禁止を定める。
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[編集] 法文
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
[編集] 英文
Article 36
- The infliction of torture by any public officer and cruel punishments are absolutely forbidden.
[編集] 解説
文面上は、公務員による拷問についてのみ禁じているが、通常の拷問の定義からすれば、刑法との関係で私人による拷問が認められることとはならない。
本文上、「絶対に」なる文言が用いられることは、異例のものと言え、あえて客観的に言うならば、本条が守るべき価値に対しての立法者の強い意思を示すものと言える。
大日本帝国憲法に同様の規定はない。同憲法下でも拷問や残虐刑は認められてはいなかったが、拷問が実際に行われることもあった。特に第二次世界大戦中の特別高等警察による拷問、自白の強要などをふまえて明文化されたものである。
死刑については、それが残虐刑に当たるものかどうか意見が分かれているが1948年の最高裁判所判例では死刑は残虐刑にあたらないとされている。
[編集] 関連訴訟・判例
- 死刑はまさに究極の刑罰であり、また冷厳ではあるが、刑罰としての死刑そのものが直ちに同条における、いわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない 。ただ、死刑といえども他の刑罰の場合におけるのと同様に、その執行の方法などがその時代と環境とにおいて、人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、もちろん残虐な刑罰といわねばならぬから、将来、もし死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの如き残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそまさに憲法36条に違反するものというべきである。(最高裁大法廷判決S28.3.12)
[編集] 関連条文
[編集] 関連項目
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