日本国憲法第99条
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日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
目次 |
[編集] 条文
[憲法尊重擁護の義務]
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
[編集] 英文
- The Emperor or the Regent as well as Ministers of State, members of the Diet, judges, and all other public officials have the obligation to respect and uphold this Constitution.
[編集] 解説
公務員が憲法を遵守し擁護することを規定している。国家公務員法38条によって「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」は職員となることができないと定められているが、これは憲法の本条文が根拠となっている。地方公務員法16条にも全く同じ記述がある。公務員試験の募集要項にも同様の記載があるほか、公務員就任の際には憲法を尊重・擁護する旨宣誓をしなければならない。
かつては国会議員が公の場で憲法改正を主張すると、護憲派からこの条文に違反すると批判されたが、平成における現在ではそのような批判はなされていない。但し内閣総理大臣及び閣僚の同種発言については“政権中枢にいる者”として現在も批判がある。
なお、本条の名宛人に一般の国民は含まれていない点に注意を要する。
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