日本国憲法第81条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本国憲法 第81条は、日本国憲法第6章にあり、最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨を規定する。
目次 |
[編集] 条文
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
[編集] 解説
[編集] 違憲審査制
- 附随的違憲審査制(司法裁判所型・私権保障型、アメリカ型・日本で採用)
- 憲法判断は、具体的な訴訟案件の解決の過程の中で、その解決に必要な限度で行われるもの。具体的なトラブル・問題の発生を待たずに法令や行政行為の合憲性を審査することを認めない。裏返すと、憲法裁判所のような合憲性審査のための特別な裁判所の設置を行わず、下級裁判所を含む通常の各裁判所における合憲性審査権を認めることが一般的である。
- 具体的案件の解決のために、その案件における事実関係を前提として合憲性に関する判断を行うために、違憲判断における個別的効力を認める立場(当該案件との関係においてのみ合憲性に関する判断の拘束力を見認める立場)と親和性が高い。法令違憲の判断であっても、必ずしも当該判決の一般的な無効を意味しない。
- 抽象的違憲審査制(憲法裁判所型・憲法保障型、ドイツ型)
- 具体的な争訟の発生を待たずに、法令ないしは行政行為の合憲性に関する審査を認めるもの。立法過程における法令の合憲性に関し事前審査的に憲法適合性の判断を行うことや、一定の場合には、抽象的な利害関係しか有さない者に対し憲法適合性の審査の申立てを認めることが含まれる。当該審査を行うための特別な機関としての憲法裁判所を設けることが多く、当該機関において憲法問題に関する判断を統一的に行うことを目指す。
- 各憲法判断は、個別具体的な案件を前提としていないことから、拘束力については案件の枠を超えて広く一般に認められることとなる。
[編集] 判例
[編集] 関連項目
日本国憲法 |
全文 : 新字体(総務省・法令データ提供システム) | 旧字体(ウィキソース) | 原本(国立公文書館) |
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103 |
関連項目 : 解説(ウィキブックス) | Category:日本国憲法 | Template:日本国憲法 |