日本国憲法第8章
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本国憲法 第8章は、日本国憲法の地方自治についてを規定している章である。
目次 |
[編集] 構成
[編集] 関連条文
[編集] 他の国々の場合
stub
[編集] 関連項目
stub
[編集] 外部リンク
stub
日本国憲法 |
全文 : 新字体(総務省・法令データ提供システム) | 旧字体(ウィキソース) | 原本(国立公文書館) |
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103 |
関連項目 : 解説(ウィキブックス) | Category:日本国憲法 | Template:日本国憲法 |