日本国憲法第67条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本国憲法 第67条は、日本国憲法第5章内閣にあり、内閣総理大臣の指名、衆議院の優越について規定している。
目次 |
[編集] 条文
- 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
- 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
[編集] 実例
2007年3月現在、衆議院と参議院で異なった指名を議決した例は3回ある。いずれも両院協議会を開いているが、いずれも協議会で決着が着かず、本規定に従い衆議院の指名が優先された。実例は両院協議会#内閣総理大臣の指名が衆参で不一致だった例を参照。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
日本国憲法 |
全文 : 新字体(総務省・法令データ提供システム) | 旧字体(ウィキソース) | 原本(国立公文書館) |
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103 |
関連項目 : 解説(ウィキブックス) | Category:日本国憲法 | Template:日本国憲法 |