日本国憲法第38条
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日本国憲法 第38条は、いわゆる黙秘権等を規定している。
[編集] 法文
1 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制,拷問若しくは強迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を課せられない。
[編集] 解説
1項はいわゆる黙秘権(自己負罪許否特権)を規定したもので,2項,3項は自白法則を規定している。
黙秘権の告知は憲法上要求されていない。
3項でいう自白には,憲法上判決裁判所における公判廷で行った被告人の自白を含まないという最高裁判例がある。
[編集] 関連判例
川崎民商事件
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