日本国憲法第39条
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日本国憲法 第39条は、一事不再理を規定している。
[編集] 法文
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為について、刑事上の責任は問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
[編集] 解説
遡及処罰の禁止、一事不再理を規定したものである。検察官上訴について、最高裁は一事不再理の原則に反しないものとしている。また、一時不再理は日本の刑事手続に付されたものが再び日本の刑事手続に付されないということを意味するに過ぎず、外国において処罰された行為についてまた、日本で処罰することを妨げない。
さらに、判例変更による遡及処罰については、日本の最高裁は肯定している。
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