日本国憲法第51条
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日本国憲法 第51条は、第4章 国会にあり、議員の発言・表決の無責任 について規定している。
[編集] 条文
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
[編集] 解説
国会議員の行った国会における発言について,国に対して損害賠償を求める余地まで否定したものではないという最高裁判例がある。
[編集] 関連条文
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上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103 |
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