日本国憲法第101条
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日本国憲法 第101条は、日本国憲法第11章補則にある条文で、日本国憲法の施行と参議院の成立との関係について規定している。
[編集] 条文
この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権能を有する。
[編集] 解説
結局、この条文は参議院議員選挙が憲法施行前に行われたため、活用されることはなかった。
[編集] 関連項目
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