日本国憲法第17条
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日本国憲法 第17条は、日本国憲法第3章にあり、国及び公共団体の賠償責任について規定している。
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[編集] 条文
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
[編集] 英文
Article 17. Every person may sue for redress as provided by law from the State or a public entity, in case he has suffered damage through illegal act of any public official.
[編集] 解説
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[編集] 関連訴訟
重要な関連訴訟として、郵便法の免責規定を違憲無効とした郵便法違憲判決がある(最高裁2002年9月11日大法廷判決)。
判旨は、憲法17条は国家賠償について立法府に白紙委任を認めたものではないとして、 「公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは、当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度、免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ、当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。」として書留郵便物につき故意または重過失で損害を生じさせた場合、特別送達については軽過失で損害を生じさせた場合に賠償責任を免除していた部分を違憲無効とした。
[編集] 関連条文
[編集] 他の国々の場合
- ドイツ連邦共和国基本法第34条
- 中華民国憲法第24条
- 大韓民国憲法第29条
[編集] 関連項目
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[編集] 外部リンク
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