日本国憲法第46条
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日本国憲法 第46条は、日本国憲法第4章にあり、参議院議員の任期について規定している。
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[編集] 条文
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
[編集] 英文
The term of office of members of the House of Councillors shall be six years, and election for half the members shall take place every three years.
[編集] 関連項目
- 日本国憲法第102条-第1回参議院議員通常選挙…例外規定
[編集] 外部リンク
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