日本国憲法第95条
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日本国憲法 第95条は、日本国憲法第8章にあり、特別法の住民投票について規定している。
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[編集] 条文
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
[編集] 英文
A special law, applicable only to one local public entity, cannot be enacted by the Diet without the consent of the majority of the voters of the local public entity concerned, obtained in accordance with law.
[編集] 解説
この条文は、国が特定の地方公共団体に対し、不利益を課すような法律を安易に制定することを防止するために規定されている。 地方自治法第261条に詳細が規定され、投票・制定の実例も存在する。特別法の実例は住民投票の項目参照。
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[編集] 関連項目
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