日本国憲法第98条
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日本国憲法 第98条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法の最高法規、条約及び国際法規の遵守について規定している。
目次 |
[編集] 条文
[最高法規、条約及び国際法規の遵守]
- この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する事を必要とする。
[編集] 英文
- This Constitution shall be the supreme law of the nation and no law, ordinance, imperial rescript or other act of government, or part thereof, contrary to the provisions hereof, shall have legal force or validity.
- The treaties concluded by Japan and established laws of nations shall be faithfully observed.
[編集] 解説
日本国憲法は日本国の最高法規であることが確認されているが、2項で国際法規の遵守が規定されおり、憲法と国際法規のどちらが上位であるかは長く論争となっている。学説上は憲法上位説が条約上位説に比べてやや優勢との見解もあるが、定説とはなっていない[1]。
[編集] 関連条文
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
日本国憲法 |
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