日本国憲法第22条
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日本国憲法 第22条は、日本国憲法第3章にあり居住、移転、職業選択、外国移住、国籍離脱の自由について規定する。
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[編集] 条文
[編集] 英文
- Every person shall have freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare.
- Freedom of all persons to move to a foreign country and to divest themselves of their nationality shall be inviolate.
[編集] 解説
[編集] 営業の自由
特定の職業を営む自由を営業の自由という。日本国憲法にはこれを保障する直接の規定はないが、職業選択の自由を保障しても営業の自由を認めなければ、職業選択の自由の保障が無に帰することを理由として、営業の自由は憲法第22条により保障されると解するのが通説である。
[編集] 判例
- 薬局距離制限違憲事件(職業選択の自由)
日本国憲法 |
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上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103 |
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