日本国憲法第34条
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日本国憲法 第34条(にほんこくけんぽうだい34じょう)は、日本国憲法第3章の規定の1つであり、不当な抑留・拘禁からの自由について規定している。
目次 |
[編集] 条文
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
[編集] 英文
No person shall be arrested or detained without being at once informed of the charges against him or without the immediate privilege of counsel; nor shall he be detained without adequate cause; and upon demand of any person such cause must be immediately shown in open court in his presence and the presence of his counsel.
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