日本国憲法第70条
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日本国憲法 第70条は、第5章 内閣にあり、 内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職について規定している。
[編集] 条文
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
[編集] 英文
Article 70
- When there is a vacancy in the post of Prime Minister, or upon the first convocation of the Diet after a general election of members of the House of Representatives, the Cabinet shall resign en masse.
[編集] 関連項目
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