日本国憲法第20条
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日本国憲法 第20条は、日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。
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[編集] 条文
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
[編集] 英文
Article 20.
- Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority.
- No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite or practice.
- The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.
[編集] 解釈
- 「信教の自由」には、宗教を信仰しない自由も含まれる。
[編集] 関連訴訟・判例
- 津地鎮祭訴訟 - 1977年7月13日 最高裁 合憲
- 争点:地鎮祭は、第20条第3項で禁止されている宗教的活動か。
- 最高裁判決:社会の一般的慣習に従った儀式を行うという世俗的なもので、宗教的活動にはあたらない。
- 自衛官合祀訴訟 - 1988年6月 最高裁 合憲
- 愛媛玉串料訴訟 - 1997年4月2日 最高裁 違憲
- 愛媛県は、靖国神社の例大祭やみたま祭りに玉串料等として公金を支出した。これに対し住民が知事らを相手取って住民訴訟を起こした。
- 争点:靖国神社への玉串料の支出は、宗教的活動か。
- 最高裁判決:宗教的活動にあたり違憲。
- その他,平成2年(1990年)に行われた大嘗祭の知事参列等をめぐる公金支出をめぐって,各地の住民が住民訴訟を提起したが,いずれも合憲としている。
[編集] 関連条文
[編集] 他の国々の場合
[編集] 参考文献
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[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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