日本国憲法第66条
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日本国憲法 第66条は、日本国憲法第5章 内閣にあり、内閣の組織、文民資格、国会に対する連帯責任について規定している。
目次 |
[編集] 条文
- 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
- 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
- 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
[編集] 英文
Article 66.
- The Cabinet shall consist of the Prime Minister, who shall be its head, and other Ministers of State, as provided for by law.
- The Prime Minister and other Ministers of State must be civilians.
- The Cabinet, in the exercise of executive power, shall be collectively responsible to the Diet.
[編集] 解説
- 法律の定め:内閣法
[編集] 関連訴訟・判例
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[編集] 関連条文
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[編集] 他の国々の場合
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[編集] 参考文献
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[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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